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相続した?主人名義のお金

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/01/15 20:22

はじめまして。

詳細が不明なので、わかる範囲で質問したいのですが、
主人のお父様が10年以上前に亡くなり、
その時、多分保険金だと思われるのですが、
主人のお母様と主人(長男)と主人の妹(長女)にそれぞれお金が入って、
主人の分は、そのために作った主人名義の通帳に今も残っています。

ですが、通帳をお母様が持っており、今は一応500万ほどあるらしいですが、
確認はできません。
一時、お母様公認で、主人が車代として引き出したり、
その後入金したりしたようですが、金額等ハッキリとは覚えていないそうです。

印鑑は主人が持っています。
通帳は結婚後もお母様が持っており、ここにきて、マイホームの資金にしようと、
主人がお母様に通帳をもらいに行ったところ、

これはお父様が遺産として残してくれたものだから、
確かにあなたにも権利があるけど、同居しない(お母様の面倒をみない)
ならあげられない。親の面倒をみる義務を果たさないで、
遺産の権利だけ求めるなんて、考えられない!

と付き返されたそうです。
でも、主人名義の通帳なら、当時既に主人が相続したもので、
お母様がどうこう言うのは間違ってはいないのでしょうか?
お母様の言い方だと、そのお金は息子のものではなく、〇〇家のお金だから、
当然〇〇家の血を継ぐ人間=私の面倒をみる人間に権利がある
だそうです。

ただ、お母様にも当然その時にお金が入り、それは使っていないと言っています。
また、主人の妹は当時学生だったようなので、その分はお母様が管理されて、
学費等に使ったそうですが、妹本人はこのお金の存在すら知らないそうです。
これもお母様が言うことなので、確かではないですが・・・。

お母様の言い方だと、まだそのお金は主人のものではないような感じなので、
もしかしたら、遺産として相続したのではなく、
保険金としてお母様が受け取った一部を子供名義の通帳に分けただけってことも
ありえるのかなと思ったり・・・。
でも、説明する時にはお母様の分、主人の分、主人の妹の分、とわけて言われます。

主人いわく、お父様が亡くなられた時に、その通帳と印鑑を作り、
何か書面にサインした覚えがあるそうで、それが相続関係の書類だったのかな
とのことです。

この通帳のお金を自分のものとして使っていいのか、わかる範囲でアドバイスいただければと思います。

goripentaさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

争族の原因になりそうですね

2013/01/18 07:30 詳細リンク

結論から申し上げますと、多分生命保険金として父の死亡により受給したものと思います。死亡保険金の受取人がお母さんでしたので、本来はそっくりお母さんの手元に入ったものと考えるのがベターです。お母さんの気持ちとしてはその時に子供たちの将来のために分けて通帳を作成したのではないかと思います。そのお気持ちは汲んでもらえるといいかと思います。ただ、せっかく分けたものの使う時期をどこに設定するかだと思います。お母さんお気持ちは、自分の老後を見てくれる人にそっと差し上げたいと望んでいたのではないでしょうか。自分の名義貯金だからと所有権を主張することにより、余計に感情的に走ることが予測されます。お母さんは配偶者をなくし、老後の不安は大きいと思います。

お父さんが亡くなられたときの相続を振り返ると、配偶者であるお母さん、長男・妹が相続人になります。生命保険金の受取人が、相続人となっておればその権利は皆さんにありましたが、保険の加入に際しては多くの場合結婚しているとその配偶者になります。

これらを見ますと、あまり預金には手を出さず、ご自分たちの努力で解決することをお薦めいたします。ご家族が仲良く暮らすことが一番良いことです。

老後
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相続
死亡保険

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