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甥を生命保険の受取人にしたい

マネー 生命保険・医療保険 2013/01/10 08:38

私は40歳独身です。
一度結婚しましたが子供はおらず、これから先も再婚するつもりはありません。
私には兄がおり、兄の所には男の子がひとりおります。
その子はまだ小学生ですが、これから加入する私の生命保険の受取人を
この甥にしたいと考えているのですが、
可能でしょうか?

りんりんりん!さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

松崎 和也

松崎 和也
保険アドバイザー

- good

難しいです

2013/01/10 12:24 詳細リンク
(5.0)

初めまして、りんりんりん!さん。
保険コンサルティングを行っている信州ライフプランサービスの松崎です。

甥を受取人にする場合には、第三者受取人契約になります。

【第三者受取人契約とは】
法人契約以外で、被保険者の2親等以内の親族以外の者が保険金等受取人となる契約を言います。
甥は3親等になります。

第三者受取人契約は基本的に原則引受不可という対応になっています。
事情によっては引き受けてくれる場合もありますが、契約前に事前申請が
必要で相当な妥当性がないと引き受けてくれないかと思います。

どうしても甥を受取人にしたいということであれば
保険会社によって対応が違いますので、ご加入をお考えの保険会社に
問い合わせてみるのがよろしいかと思います。

コンサルティング

評価・お礼

りんりんりん!さん

2013/01/10 20:50

ありがとうございます。

そうですか・・・・妥当性というのはどんなものなんでしょうか。
甥の両親に当たる兄、義姉は病気があり、
私としてもたった一人のかわいい甥に
どうせなら残せたら・・・と考えたものです。
兄なら受取人になれるのですね。
そうすれば結果的に甥が受け取れるかもという考えにシフトしようかと
思っています。
もし、数10年後私の両親も兄夫婦もなくなり、私と甥だけが残った場合は
甥に名義変更できるのでしょうか。

松崎 和也

松崎 和也

2013/01/11 11:35

りんりんりん!さん

ご評価いただきありがとうございます。

>妥当性というのはどんなものなんでしょうか。

甥の他に血縁関係者が誰もいないといった状況です。

>もし、数10年後私の両親も兄夫婦もなくなり、私と甥だけが残った場合は
>甥に名義変更できるのでしょうか。

この場合でも変更前に事前申請が必要になるかと思います。
血縁関係者が甥のみになってしまったということであれば
他に特に問題がなければ名義変更出来る可能性は高いと思いますが、
判断するのはあくまでも保険会社ですので上記のような場合でも
名義変更が必ず出来るとは限らないことをご了承ください。

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