対象:遺産相続
父と母は再婚です。父が亡くなり、小さいときから色々とあり母とはうまくいっておりません。
私が母に思いやる気持ちがない部分もあるのでしょうが、母も我が強い部分がありうまくいくことがありません。
母と衝突を繰り返す度に、母は、縁を切ってやる。財産をお前なんかに一円もやらない。と、いっております。事あるごとにこのような言葉を言われ、なんか、財産のために親子の縁がつながっているのかと感じてしまいます。
別に母親の財産をほしいとは思っておりません。かといって、財産をいらないと言えばまた、色々とおかしくなるので言っては降りません。
1.父と母が再婚の場合でも私と母は普通の親子の関係なのでしょうか。以前、別件で母と私が養子縁組をしないと、という言葉がありました。うる覚えなのですみません。
2.この前、母が司法書士に正式な書類で相続放棄する手続きをする。と、言っておりました。母が生きているのにそのようなことができるのでしょうか。
話がうまくまとまっていないと思いますがよろしくお願いします。
maxsdexさん ( 福岡県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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母との遺産相続
質問の整理をさせて頂くと
相続権の問題と相続放棄についてかと思います。また、あなたの立場は父親と別れた実の母親とのあいだに生まれた子、父の連れ子と認識します。
継母がなくなった場合に
1)連れ子の相続権はありません。今のお母さんとお父さんが結婚したために姻族になった に過ぎないためです。ご指摘のように相続権を取得するには、今の母親とのあいだで養 子縁組をすることが必要です。ただ、あなたに一切財産は渡さないとのことですので困 難かと思います。
2)相続放棄については、基本的には相続人が相続を知った時から3ヶ月以内に手続きをする ことになっています。
(1)のように、相続権のない人が相続放棄をすることは考えられません。また、仮に 相続権がある場合にも、相続の発生前には放棄手続きはできません。
(現在のポイント:-pt)
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