対象:不動産売買
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両親が購入した不動産(住宅・土地)の連帯保証人になりました。
不動産には、父親1人暮らしです。
父親一人となりましたので、その不動産を売却したいと考えております。
しかし、不動産価値がローン残高より安い状態です。
不動産の名義も7:3の割合で、登記されています。
ローン残高は、2千万円程度です。(親子2世代ローンを利用しています。)
最近、任意売却を知りました。
任意売却する場合での注意することや前提条件など教えてください。
よろしくお願いします。
巳年さん ( 神奈川県 / 男性 / 47歳 )
回答:2件
taishi‐kanazawa
建築プロデューサー
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任意売却の方法 By taishi-kanazawa
はじめまして、不動産コンサルタント・住宅ローンアドバイザーの金沢と申します。
簡単に「任意売却」については下記の通りになります。
住宅ローンの返済を滞納してある程度の期間が過ぎると、債権者から不動産競売の申し立てを受けます。
競売によって住宅が処分されたとき、その所有者には何も残らないばかりか、(破産宣告を受けない限り)さらに債権額と落札額との差額を請求されて、生活の再建すらできない最悪の状況に陥ってしまうことが多いでしょう。
不動産競売によらずに、将来を見据えた債務整理をするもうひとつの方法が「任意売却」です。
任意売却の場合は、わざわざ裁判所を通すことなく一般的な不動産取引と同じやり方で売買することとなります。
なので比較的市場価格に近い価格で売却することが可能となるのです。
上記のように「任意売却」を実現するには、債権者との交渉がなくして成り立ちません。
債権者との交渉は売主が直接行うケースはほとんどなく、弁護士・不動産業者が行います。
その中でも一番多いのが不動産業者が交渉することが多いです。
理由としては、債権者交渉以外は通常の不動産取引と変わらず、弁護士等をはさんでも最終的に売却は不動産業者で行います。
債権者との交渉が進んだ後は、実際に売却活動に移ります。
売却方法は一般の中古物件と同様、市場で売却ができますので競売にかけるよりも高値で売却できることが多いです。
注意点は「任意売却になれた業者」かとおもいます。
また前提条件として、一定期間の滞納がないと任意売却には応じません。
金融機関によって異なりますが、3~6か月の滞納をしてから債権者から文書で競売に関する通知書が来ます。
できれば早い段階でご相談されるといいと思います。
ちなみに弊社任意売却専門スタッフもいるので、よかったらご相談ください。
大志 株式会社
http://taishi33.com/
TEL:0120-339-301
MAIL:taishi33@live.jp
フェイスブックページ よかったら「いいね」を押してください。
https://www.facebook.com/taishi33
任意売却専門家 瀧澤
不動産コンサルタント
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任意売却の重要なポイント
初めまして
任意売却専門会社 管財ソリューション瀧澤と申します。
よろしくお願い致します。
ご質問者様の状況から今回の任意売却で目的とするものが2つございます。
1、保証人になっているとの事ですので、出来るだけ高く売却し債務へ減らす。
2、売却後それなりに残る債務の支払い方針を決定する。
1に関して売却価格は抵当権者(銀行)の意向もある為、極端に安く売る事にはなりません
重要なのは2です。
売却後の支払い方法一つで今後の生活が大きく変わってきます。
通常は、債権者(銀行)の言われるがまま支払をする事になり厳しい支払をする事になりますが、こちら主導でやる事でこれを回避でき、生活の基盤がつくれます。
任意売却も取り扱っている一般の不動産業者ではなく、残債務の処理に詳しい専門会社に相談される事をお勧め致します。
大切なご自宅を売却する事でローンを完済できるのであれば、地元の不動産会社でいいのですが、残債務の処理に関するノウハウのある会社は全国的に見ても数社しかありません。
国土交通大臣2 第7624号
任意売却専門会社 株式会社管財ソリューション
http://www.nps-g.co.jp/
補足
(現在のポイント:-pt)
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