対象:不動産売買
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任意売却物件を購入しようと夏から任意売却物件の話し合いをしていき、
やっと今月に話がまとまり、不動産売買契約も結び、あとは明日の名義変更と
振込手続きで決裁決済完了までこぎつけましたが、決裁日の前日の深夜に第一抵当権者の方から、社内稟議がおりなかったと不動産屋に連絡がきたそうです。内容はというと、決済日の3日前になり裁判所の査定額がわかりその金額が高かったそうで、稟議がおりないそうなんです。不動産側からの言い分としては、第一抵当権者の銀行側の指示通りの提示金額で買主を探していたそうです。
第一抵当権者の方とも直談判に行きましたが、決裁がおりて契約が終了となるのですが、そちらが勝手に手配した事ですし。。と、言った感じです。
ですが、購入者側の立場としては、不動産売買契約まで終了し、決裁日の前日の深夜に価格を決定した第一抵当権者から決裁がおりなかった。なんて事想像つきますか?
っと言ってもこれまでも任意売却で購入できなかった方もいらっしゃいますし・・。っと、否を認めません。
不動産売買契約まで結び、引越しの手配、今現在住んでいる賃貸契約の解除、娘の転校手続きもしていますし、リフォーム会社の手配もかけていますし、資材の発注もかけています。このような場合どうすればいいのでしょうか。
レインボーママさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
任意売却
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、詳しくは売買契約書などの書面確認が必要にはなりますが、不動産業者の対応に疑問を感じますね。
債務者や債権者との話合いなどはどうなっていたのか確認する必要がありそうです。
また、場合によっては、損害賠償請求ということも考えられます。
いずれにしても、詳細は契約内容を確認してからという旨、ご了解ください。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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以上、ご参考になれば幸いです。
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- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
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taishi‐kanazawa
建築プロデューサー
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任意売却物件の購入方法 By taishi-kanazawa
はじめまして、不動産コンサルタント・住宅ローンアドバイザーの金沢 と申します。
任意売却物件の特徴は
1.割安で購入できる
2.売主に売却権限なし
3.抵当権金額が不動産価格よりも高い
4.抵当権者の承諾(一部債務放棄)
となっております。
ここで普通の不動産取引と大きく異なる部分が、2の売主に売却の権限なしということです。
売主は債務超過となっており、ローンの支払いができない状態となっています。
売却することでローンの債務が帳消しになることは売主にとってメリットがありますが、債務放棄が条件となっているので、そのハードルを越せるかどうかは債権者の考え次第になります。
そのため売主には売却の実質的な権限はありません。
任意売却物件はまずは債権者との交渉が最優先。。
レインボーママさんのように決済の前日の深夜に抵当権者から連絡が入るというのは不動産業者として、理解しかねます。
私が同様の任意売却の契約を何度も経験しておりますが、私の場合は契約前に抵当権者の社内稟議を通してから、契約をします。
仮に契約後に社内稟議を通したとしても、決済の前日の深夜に抵当権者から連絡が来るというのが本当だとしたらその不動産業者に落ち度があると思います。
抵当権者は一番不利益を食らうものになりますので、担当者の段階でOKでも社内稟議でだめになるケースは何度もあります。
その流れを理解していなければ、今回のケースになってしまうかもしれません。
もし具体的なご相談ということであれば、お気軽にお問い合わせください。
大志 株式会社
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