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一方的に離婚

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2012/12/20 03:14

結婚二年目でもうすぐ一歳になる子供がいます。子供が八ヶ月の時から突然別居を言い出され。そして夫から突然 離婚してくれと言われました。こっちが何を言っても ただただ早く離婚してくれの一点張り。こちらとしてはせめて保育園か幼稚園に入るまでは我慢できないのか?と言った所でも聞き入れず。それまでは給料約20万のうち 14万を払うから別れてくれと言われました。三歳か四歳からは養育費として5万毎月払うと。
話し合いをしても何を言っても聞き入れず。離婚をしてくれと言うだけで
理由は性格、価値観の違いと。

この際、もう私もこのままだと子供もかわいそうと思い母子で頑張るつもりで夫が出してきた条件ならばと離婚に合意しました。ただ口を約束は嫌なので
借用書なり残してと言ったところ。公正証書をつくってでも別れたいと言います。 この場合 公正証書とはどうやってつくるものなのか、離婚届けを出す前に作ればいいのか、、どうやって書くのか無知でわかりません。教えていただければと思います。

pampampamさん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

公正証書の作成について。

2012/12/20 08:33 詳細リンク

pampampamさま、初めまして。

北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

業務として日々離婚協議書の作成や公正証書の作成支援をしています。

公正証書は公証人役場で公証人が作成する書類です。

公正証書の作成は離婚届で前でも後でも作ることができますが、離婚届け出前に作成することをお勧めします。

離婚後だと相手が公正証書の作成に協力しない恐れがあるからです。

親権監護権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流などの離婚条件をまとめて公証人役場に依頼すると公証人が公正証書の原案を作ってくれます。

原案を確認して問題がなければ、原則は二人そろって公証人の前で再度確認し、署名押印する手続きになります。

当事者が二人役場に出向く場合は本人確認のための免許証があれば印鑑は三文判でも構いません。

どちらかが代理人を立てる場合は、印鑑証明を用意し、委任状に実印を押印する必要があります。委任状は役場で作ってくれます。

愛知県には複数の公証人役場があります。

公証人役場の所在地は日本公証人連合会のHPで確認できます。

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

HPの中に、離婚の際の公正証書について説明しているページもあるので確認されるとよいと思います。


旦那さんについてですが、離婚を急いでいるようですが浮気をしている可能性はありませんか?

男が離婚を急ぐ理由の一つとして浮気相手が妊娠している場合が考えられます。

そのような可能性があるなら、つらいでしょうが慎重に進めるべきと思います。

不貞があるなら、養育費のほかに慰謝料もそれなりに請求できます。

養育費の5万円は旦那さんとあなたの収入からみて妥当な額ですか?

目安となる養育費算定表が裁判所のHPで公表しています。

一度確認することをお勧めします。

東京家庭裁判所>養育費算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

以上、簡単ですが取り急ぎお答えします。

離婚の条件など追加の質問などがありましたらお気軽にご相談ください。

書面作成など全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所

0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
cbx99670@pop01.odn.ne.jp

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小林 政浩
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