対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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親から子(未成年)への生命保険を活用した生前贈与について教えてください。
贈与は双方の「あげた」「もらった」の認識を客観的に証明できるよう形で残すことが重要と言われています。贈与契約書を作成したり、わざと110万超を贈与して贈与税を払う等、いろんな方法があります。そのひとつに贈与された金額を年払保険料とした生命保険に入るという方法もあります。
もらう側が未成年(例えば13歳)の場合、問題ありでしょうか。
結局、贈与契約書にしても、贈与された側の欄に子供(もらった側)の親権者として親(あげた側)が登場すると、ちょっと客観性に劣るような気もします。
もらった金額を年払保険料とした生命保険(子が契約者)に入るにしても、親権者として親が登場します。
補足
2012/11/27 23:43この手の話しはどこまでやれば完璧等々はないと思います。個々の話しは税務署判断になると思いますが、それは置いといてご教示ください。
あさみん2012さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
メリットが少ないのでは
あさみ様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
お問い合わせの件につき、ご回答いたします。
今回の場合、親が被保険者、子供が受取人となる契約を想定されていると思います。子供は未成年ですから、契約者になれません。従って、贈与をして子供が保険料を払うというのは、未成年のうちは無理があると思います。
また贈与された資金で保険料を支払ったとして、満期まで被保険者が生存していれば、あまり良い運用にはなりません。
相続関係の税制については、近々見直されて、生命保険金の非課税枠も基準が厳しくなる予定です。どの程度の金額を、どの程度の時間軸で移転させたいのかによって、方法はいろいろあると思いますので、またご相談いただければと思います。
青野行政書士事務所 青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/
評価・お礼
あさみん2012さん
2012/12/02 17:16子供が未成年でも契約者になることが可能な保険は山ほどありますので、その前提でご回答ください。(契約者欄:子供、親権者欄:親で記入)
また個別にご相談・・・ではこのサイトの意味がないので、
親から未成年へ贈与、その贈与資金で未成年が契約者(親は親権者)として保険に加入した場合の注意点をご教示いただきたいです。生前贈与に保険をからめる最大の理由は贈与のもらった側の意識の証明です。(名義預金のように贈与者が管理している訳ではないよ、という証明)
回答専門家
- 青野 泰弘
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 青野行政書士事務所
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