契約者と受取人が同じ逓増定期保険の契約ですが、解約返戻率がピーク時点で解約して解約返戻金を受取った場合、一時所得として所得税・住民税の対象となると思いますが、この時、直ぐに資金が必要でない場合、その時点の解約返戻金(1000万円)をもとに「払済終身保険」に変更して保障を継続したとします。
1.その後、資金が必要になったので2年後に500百万円、5年後に300万円、6年後に残りを全部解約した場合、それぞれの解約返戻金に対しては一時所得課税となるのでしょうか?
2.又、同じ「払済終身保険」を、年金のごとく、毎年100万円づつ解約して現金化した場合は、雑所得となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
yamaちゃんさん ( 静岡県 / 男性 / 68歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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1,2ともに一時所得になります
「逓増定期保険 個人 払い済み終身への変更 税金」で検索したところ、
たくさんの回答を見つけることができました。
著作権の関係が、分かりませんので、ここには書きません。
あしからずご了承ください。
1.ご説の通り、一時所得になると私も思います。
2.「終身保険の解約 税金 個人 雑所得」で、今度は検索してみました。
雑所得ではなく、一時所得しか道はないようです。
雑所得にするためには、当初から、個人年金保険に入る必要があり、
逓増定期の払い済み終身は、当初目的が異なりますので、
一時所得には該当しません。
詳しくは、最寄りの税務署、個人課税部門にてお尋ねください。
評価・お礼
yamaちゃんさん
2012/11/29 08:43林様 お忙しい中回答をいただき有難うございました。税務署にも問合せをしたのですが、生命保険にあまり詳しくない方だったみたいで、保険会社に確認して下さいと言われました。
これから保険会社に問合せをします。ご指導有難うございました。
林 高宏
2012/12/01 00:49税務署にも、真理専門官がいます。そちらでお尋ねになると、1ヶ月で回答が出ますよ。
(現在のポイント:-pt)
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