対象:独立開業
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数年前から開業し青色申告をしているサラリーマンの妻です。
年末調整に記載する配偶者特別控除の欄の事業所得の計算方法なのですが、
に'' 収入 (a) - [経費 + 青色 65万] (b)''(参考1)
とありますが、この経費が65万未満の場合65万円と計算してしまってよいのでしょうか?
「事業所得及び雑所得の必要経費の額の合計額については、65万円までみとめられる特例があります。」という文があったのですが(参考2)
例)150万円収入 - 経費65万(実際の経費30万)-青色65万 =所得20万円
という計算でもよいのでしょうか?
この特例がありますというのはどういう場合でしょうか?
この所得をもとに、
配偶者特別控除の枠に入るのには38万円以内
被扶養者の認定手続きを受けるには76万円未満 という考えでよいのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
(参考1)
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-21629/
(参考2)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/18-21.pdf
(19ページ 2事業所得(4))
補足
2012/11/27 09:22>>林先生
なるほど。所得がマイナスになることはないということですね!
承知いたしました。
評価欄修正出来ると思っていの多ですが、出来ないようですのでこちらにて返信失礼いたします。
marorowanさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
-
収入ー経費が65万円以上あれば、青色65万をひいてください
' 収入 (a) - [経費 + 青色 65万] (b)''(参考1)
とありますが、この経費が65万未満の場合65万円と計算してしまってよいのでしょうか?
Ans. タイトルの通りです。
国税庁のHPを見てみましょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
ここの記載例を見ながら説明をお聞きください。
《記載例》平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載例(PDFファイル/1,051KB)
この部分です。
「事業所得及び雑所得の必要経費の額の合計額については、65万円までみとめられる特例があります。」という文があったのですが、この特例がありますというのはどういう場合でしょうか?
Ans. 家内労働者に該当すれば認められる特例です。また、65万円の青色控除も使えます。
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
この所得をもとに、
配偶者特別控除の枠に入るのには38万円以内
被扶養者の認定手続きを受けるには76万円未満 という考えでよいのでしょうか?
ANS. 問題ないと思います。
参考1,2も拝見しました。
よく勉強されていらっしゃいますね。
評価・お礼
marorowanさん
2012/11/29 15:37さっそくのご回答ありがとうございます。
質問なのですが、
>>収入ー経費が65万円以上あれば、青色65万をひいてください
の部分ですが、理解力不足ですみませんがこれはどういう意味でしょうか?
経費が65万円以上かかっていれば、「収入-経費65万以上-青色65万=売り上げ」ということでよいのでしょうか?
また経費が65万かかっていない場合は「収入-経費65万-青色65万=売り上げ」ということでよいのでしょうか?
追加質問する場所がわからずこちらに記載させて頂きました。
林 高宏
2012/12/01 01:02収入ー経費=利益です。これが65万円以上あれば青色65万円が引けま。それがかりに40万円だった場合,40万円しか引けませんていうことです。マイナスにはならないと考えるといいです。
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