対象:年金・社会保険
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支払いのある月で計算します
2012/11/26 15:51
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らぶりん様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
ご質問につき、回答させていただきます。
その年の収入については、その年に支払いを受けた給与で計算しますので、1月から12月までにもらった給与の合計となります。
尚、扶養からハズレたくないとのお話ですが、所得税に関連した扶養家族の配偶者控除、配偶者特別控除と、社会保険に関連した扶養の条件は異なりますので、ご注意ください。
一般的には、配偶者控除が適用される範囲内の収入(103万円以内)であれば、社会保険の扶養も適用されますので、大丈夫です。
ご質問があれば、いつでもご連絡ください。
青野行政書士事務所 青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/
回答専門家
- 青野 泰弘
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 青野行政書士事務所
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