対象:不動産売買
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現在、43条但し書き道路の許可が必要な土地の購入を検討しています。
幅員3mちょっとの公道に2m接道しています(実際は、見た目が道路状の水路に先に接道している2mの他かなり接しています)。
通常であれば42条2項道路のように思ったのですが建築基準法施行時に住宅が道路沿いになかったので43条但し書きの許可が必要とのことです。
自分なりに調べたところ、住宅の建築の許可を取る手続きが余分にかかる、ローンの審査が厳しくなる等のデメリットはあるものの、接しているのが公道なので43条但し書き道路の中では条件が良いほうなのかな、と思っております。
この認識は正しいでしょうか?
また、自分の中では将来、許可基準が変わって再建築不可となる可能性もなくはないな、とは思っておりますが、現状で場所等は気に入っております。
建築許可が下りない場合、ローン審査が通らない場合の契約白紙撤回、以外に契約する場合に気をつけたほうが良いことはありますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
こーりーさん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )
回答:1件
平野 秀昭
不動産コンサルタント
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43条但し書き道路に面した土地購入の注意点
こーりーさん、不動産コンサルタントの平野です。
こーリーさんの認識で、ほぼ正しいと思われます。
43条但し書き道路は、公道であろうと私道路であろうと、基本的には建築基準法上の道路ではなく、但し書きにより道路とみなし、建築の許可をすることができるというふうに理解されるのがよろしいかと思います。
また、ご指摘のように、建築許可をとる手続きが必要であり許可が出るかどうかは不明である点、ローンの審査は非常に厳しいという点があります。
契約に際して、こーリーさんが言われるように、建築許可が下りない場合、ローン審査が通らない場合の特約は必ず必要ですね。
その他としましては、こういった道路に面する土地の場合、上下水道やガス配管が他人敷地を通っている場合が往々にしてあります。
それぞれの配管図面を確認され、他人敷地を通っていないことを確認されること、配管が無い場合は、配管敷設にかかる費用なども見込まれることをお勧めします。
一般的に、43条但し書き道路に面した土地については、ローンの審査も厳しく、銀行による物件の担保評価がかなり低いようです。
また、こういった土地を購入しようという需要は、少ないと言わざるを得ません。
ご自身が住まわれる上では問題ではありませんが、財産的価値(将来処分される場合)としては、かなり難しい物件となることは必定でしょう。
その点は、ご認識されてご購入されることが必要だと思われます。
私の回答、ご参考にしていただければ、幸いです。
評価・お礼
こーりーさん
2012/11/22 14:54平野様
早速のご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
いただいたアドバイスを参考に検討を進めたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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