対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
マンションを7年前に購入、住宅ローン残は2000万円弱です。当然年末調整での所得税控除を受けています。違う銀行から新たに4000万の住宅ローンを借り、土地を買い一戸建住宅を建てています。今のマンションは、一戸建完成後になるべく早く売却する旨の覚書を銀行に提出しました。マンションは私の単独名義でローンは単独債務です。新たな住宅ローンは連帯債務で、私が7割、妻が3割です。本来なら来年の3月に確定申告をするのでしょうが、私は既に所得税控除を受けているので、確定申告は来年はしないことになると思うのですが、例えば来年の春にマンション売却をし、マンションのローンが消滅したら、再来年の3月に確定申告をすれば、新たなローンの所得税減税をうけることができるようになるのでしょうか?
補足
2012/11/14 00:52私も妻も給与収入のみで、年収は私は約600万円、妻は約400万円です。2人とも仕事は続ける予定です。
みつびしゆうさん ( 茨城県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
9
住宅ローン控除について
みつびしゆうさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『例えば来年の春にマンションを売却し、マンションのローンが消滅したら、
再来年の3月に確定申告をすれば、
新たなローンの所得税減税を受けることができるようになるのでしょうか?』
につきまして、
住宅ローン控除の適用に当たっては、
一生涯に一度という文面はなかったと思われますので、
住宅ローン控除の適用要件を満たしていれば、
再度、住宅ローン控除の適用が受けられると思われます。
尚、今回はご夫婦で借り入れを行っていますので、
適用対象者もご夫婦ということになると思われます。
ただし、私はあくまでもファイナンシャル・プランナーとなり、
税金の専門家という訳ではありませんので、
最寄りの税務署でも確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/
評価・お礼
みつびしゆうさん
2012/11/14 23:46ありがとうございます。来年の3月は妻だけ確定申告をして、来年中にマンションを売却し、再来年の3月に自分が確定申告をすればよい、ということですよね?この場合、妻は10年間控除を受けることができ、私は9年間受けることができる、ということになるのでしょうか?
また、根本的な不安として、今年借りた住宅ローンに対して、再来年の3月に確定申告をして、受け付けてもらえるのか、つまり間が空き過ぎてもいいのか、というのがありました。それは問題ないようですね。ありがとうございました。
渡辺 行雄
2012/11/15 00:16みつびしゆうさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
尚、税金に関してファイナンシャル・プランナーは専門家という訳ではありませんので、
最寄りの税務署でご不明な点は必ず確認するようにしてください。
これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:3pt)
このQ&Aに類似したQ&A