2年前に亡くなった両親が過去10年にわたり毎年贈与控除額の範囲内で家業(非公開の株式会社)の株を私の名義にしてくれていました。両親がなくなった後、会社を継いだ弟も癌で昨年なくなり、会社は人手に渡りました。幸い私の持ち株は会社で引き取ってもらい、約2千万円で売却することに成りました。その際、400万円ほど源泉徴収されました。
確定申告するとすると、この売却にはどんな類の税金がかかるのですか?相続税、所得税、あるいは別の種類の税金になるのですか?
会計を担当していた公認会計士も亡くなり、株の原価は全く不明です。これは問題に成りますか?
motokogoldさん ( 静岡県 / 女性 / 64歳 )
回答:1件
角田 壮平
税理士
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株式売却に係る税金
こんにちは!
税理士法人チェスターの角田と申します。
非上場株式を譲渡した場合には、所得税(譲渡所得)がかかります。
税率は原則として20%(所得税15%+住民税5%)となります。
また、基本的には他の所得(給与等)と区分して株の譲渡に係る所得のみで計算します。
贈与により取得した場合には、取得価額を引き継ぎますのでご両親の取得価額にて取得費を計算します。(取得費が不明な場合には譲渡価額の5%を取得費とみなします)
なお、もし相続により取得した持分がある場合には相続税を一部取得費に含めることが出来る場合があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
motokogoldさん
2012/11/13 23:40簡潔、適切で的を得た返答です。有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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