対象:家計・ライフプラン
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特別の寡婦の年末調整について
kouyosi様
はじめまして、ファイナンシャルプランナーの山宮と申します。
扶養控除申告書に記入する場合には、離婚年月日を記入することになります。
kouyosi様の場合なら昨年の離婚年月日になります。
もし、どうしても書きたくないということでしたら、書かないままにしておいて、
来年2月16日からの確定申告で特別の寡婦の申告をされるのも一つの方法です。
(税金の還付がある場合)
また昨年分についても確定申告することも可能です。
いずれにしても会社には事後で届出をされておいた方がよいとは思います。
念のため寡婦、特別の寡婦について以下に概要で整理しておきます。
寡婦は
【1】収入があり、扶養親族又は生計を一にする子のある人で、次のいずれかに該当する人
(イ)夫と死別した後、婚姻していない人、
(ロ)夫と離婚した後、婚姻していない人、
(ハ)夫の生死が明らかでない人
生計を一にする子は他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされていたり、平成25年中の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。
【2】平成24年の所得が500万以下(給与収入だけなら6,888,889円以下)で、次のいずれかに該当する人
(イ)夫と死別した後、婚姻していない人、
(ロ)夫の生死が明らかでない人
【1】と【2】の違いは扶養する者がいるかいないかです。
特別の寡婦は
上記寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、平成24年中の所得が500万円以下の人
となります。
評価・お礼
kouyosiさん
2012/11/10 22:36大変参考になりました。
ご丁寧にありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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