対象:年金・社会保険
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こんにちは。3年前に夫が死亡し、遺族年金を受給しています。
今回夫から相続した分譲マンションを、結婚予定の友人夫妻に安く貸すと言う事を
考えています。
毎月の2万ちょっとの管理費(修繕積み立て期等含む)と固定資産税(年10万ちょっと)
を払って居るのですが、実際には母の体調が2年前位から悪い為に、実家の近くに
アパートを借りて、そちらでの生活がメインの為に、これらの出費と多少でも
収入になれば。と考えて、結婚するけれどお金が無い。と言う友人とお互いに
良いね。と言う話になった次第です。
ただ、引越や職場への届け出等は、友人夫婦が長く住む事になって、私にも時間的、
金銭的な余裕が出来てから。と言う事で3部屋の内1つに荷物を集約して、
他の部屋とキッチン、お風呂などは使ってもらい、
当面、私の住所は変えないつもりです。(住民票は移さない)
つまり、この分譲マンションの部屋に2世帯の住民票と2名の世帯主を設定する事に
なります。
そこで、ちょっと気になったのですが、遺族年金の受給資格失効の要件に、
内縁と見なされる可能性のある、成人男女の同居。と言うような記載が有ったと
思うのですが、この様な疑いをかけられて、受給資格取り消しになるような
事は無いのでしょうか?
相手はご夫婦としてこの家に住む訳ですから常識的に考えれば、そのような判断に
なる事は無いと思いますが、まだ入籍はしていない状況ですし、(当面同棲になる可能性も有ります)
行政が詳細な人間関係まで踏み込んで事情を理解してくれない可能性を危惧しています。
単純に同一住所に、成人の男性が住民票を移したので、内縁関係にある。
と言うような判断をされる事が無いのかしら? と言う事です。
考えすぎかとも思うのですが、一般的な、遺族年金受給資格の継続に関する審査の
内容を知らないので、不安になりました。
詳しい方にご教示頂ければ、助かります。
midorikunさん ( 神奈川県 / 女性 / 53歳 )
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