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贈与税

マネー 税金 2012/10/30 13:28

下記の内容で贈与税が発生するのか教えて頂きたいです。

12月に中古住宅を購入予定で、金融機関から満額借りる事が出来なかったため残りの370万を親から借りる事になりました。

内訳は
父 270万
義母 100万です。
贈与ではなく、借入なのですが貸借書を作成すれば贈与税の発生はないのではと思っていますが、もし発生する場合は定期担保ローンを組む予定です。
ただ、定期担保ローンを組めば金利が発生するので出来ればローン組まない方向を希望しています。

宜しくお願いします。

たらうなさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )

回答:3件

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

- good

借り入れなら贈与にはなりませんが

2012/10/31 17:46 詳細リンク
(5.0)

税理士・司法書士の渡邊と申します。

ご質問の件ですが、
借り入れであれば、贈与ではありませんので、贈与税は発生しません。

その際、借用書を作成することは当然大切ですが、
きちんと返済しているかも重要です。

全く返済していなければ、贈与と扱われる可能性があります。

できれば、毎月銀行口座に振り込みをして返済すると
記録も残るのでよいです。

よろしくお願い致します。

税理士
銀行
贈与
贈与税
返済

評価・お礼

たらうなさん

2012/11/01 22:53

わかりやすく教えてくださりありがとうございました。
アドバイスを参考にして借入をしたいと思います。

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平 仁

平 仁
税理士

- good

借り入れですから贈与ではないですよね

2012/10/31 17:52 詳細リンク
(5.0)

たらうなさん、はじめまして
ABC税理士法人の平と申します。
よろしくお願い申し上げます。

さて、住宅の購入資金のうち、370万円をお父様と義理のお母様から借りられるのですね。

まず必ずやって頂きたいのは、消費貸借契約書を作ることです。
これはたらうなさんを借主に、お父様や義理のお母様を貸主にした契約書を
それぞれ2部ずつ作成して、実印を押した上で、それぞれで保管して下さい。

もう1点、こっちの方が大切ですが、
必ず返済を銀行口座を介して行って下さい。
現金決済は、税務調査の際、お金の流れを証明する直接証拠がなくなってしまいますから、税務署から見ると、本当に返済しているのか分からなくなるのです。
もし返済の事実がなかったら、それが分かった時点で、
370万円の現金が移動したタイミングまでさかのぼって、贈与を認定し、
贈与税の追徴、贈与税申告の無申告、延滞税・無申告加算税の賦課が行われます。

これを避けるために、絶対に銀行振り込みで、たらうなさんの口座からお父様や義理のお母様の口座に返済して下さい。
できれば定期的に一定の金額を払い続けるべきです。
返済の期日とその金額も消費貸借契約書に記載して下さい。
そしてその約定どおりに払い続けるのです。

親御様は返済はいつでもいいよと言ってくれるかもしれません。
しかし、税務署は、返済の事実がなければ、契約書があっても贈与としか見ませんので、ご注意下さい。

契約書
贈与
贈与税
住宅
返済

評価・お礼

たらうなさん

2012/11/01 22:55

細かく丁寧に教えて頂きありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きます。

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

契約書に貼る印紙を忘れないようにしてください

2012/11/04 03:24 詳細リンク

税理士の林と申します。


贈与税を避けるための契約書です。

その作成はきちんとするようにして下さい。

この場合、「金銭消費貸借契約書」を交わすことになります。

370万円だと印紙代は双方とも2,000円になります。

細かいことですが、調査官が必ずチェックする項目なので、

契約書に印紙を貼り、双方が押印するようにしてください。

(印紙にかかるように!)

調査
契約書
貸借
贈与税
贈与

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