対象:独立開業
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一定の条件により労災保険の適用となるケースがあります。
panさん、こんにちは。
個人事業の労災保険加入に関するご質問ですね。
ご認識の通り、同居の親族は原則として労災保険上の「労働者」としては取り扱われませんので労災保険の適用とはなりません。
しかし、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の要件を満たす場合には労災保険法上の労働者として取り扱われます。
1.事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。特に、(1)始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り日及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
すなわち、家族でない一般の従業員が1人以上いて、その従業員と奥様の就労の実態や賃金が同様であったら、労災保険が適用されることになります。
ご参考までに、労働者の特別加入制度についても説明いたします。
労災保険は、労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的とした制度ですので、事業主等の労働者でない方については、その保護の対象とはされていませんが、労働者以外の方のうち、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが認められる一定の方に対して、特別に労災保険への任意加入を認めています。この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入することができる方は、次のとおりです。
(1)中小事業主及びその家族従事者等
(2)一人親方及びその他の自営業者等
(3)特定作業従事者
(4)海外派遣者等
なお、中小事業主等が特別加入するためには、次の2つの要件が必要となります。
1.雇用する労働者について保険関係が成立していること。
2.労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していること。
労災保険については、財団法人 労災保険情報センターのサイトに詳しく記載されてますので、ご参考になさっていただければと思います。
http://www.rousai-ric.or.jp/
以上です。panさんの成功を心よりお祈り申し上げます。
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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林 高宏
税理士
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しばらくお待ちください
初めまして! 税理士の林と申します。
税理士にとって、このような問いは難問です。
早速、提携先の、社会保険労務士に相談しました。
そうしましたところ、回答は既にメールで頂いています。
但し、発表前に、原案を示してほしい、そのうえなら、掲載を許可すると言われています。
頂いているメールをわたしが読み、文章にまとめたものの、
ゲラを最終チェックすれば載せてもいいと言われています。
連休に入り、各地で様々な祭り・バザーなどが開催されていて、
私も少々忙しいので、やり取りは、週明け以降になると思われます。
お待たせして誠に申し訳ありませんが、
しばしのご猶予を頂けますよう、心からお願い申し上げる次第です。
以上です。
来週中盤頃に回答できるものと思っていますので、
少々お待ちください。
以上であります。
補足
先日、提携先の社労士の先生に事務所までご足労頂き、バトンタッチで回答を書き、最後に私が作家の気分になり、校正作業をしていたら、突然画面がフリーズしました。
恐らく、All About Profileの意向だと思われるのですが、一定の時間が過ぎた場合、投稿できないシステムになっているようです。実際、税理士会が行う無料相談は30分までです。
アメーバの場合、プロフィールの改訂作業時間は30分までとなっているようです。
http://helps.ameba.jp/trouble/post_652.html
また、失礼ながら、これを書いたの税理士または公認会計士ではないか?と思われる質問を多々目にした経験があります。
実際、「フェイスブックで事務所の広告すると・・・仕事しないけど、顧問料だけください!!! お金をくれない関与先の仕事で手一杯なので。」と仰る専門家の先生もいらっしゃいます。
ここは、あくまでボランティアの場です。悪ふざけは厳に慎むようお願い申し上げます。
なお、私の勘違いでしたら素直に謝ります。
その際は、顧問先弁護士を通じて、お詫びいたしますので、その旨お伝えください。
以上です。
(現在のポイント:-pt)
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