対象:不動産売買
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土地と建物を別々に契約して購入しようとしています。
妻の両親が『土地代の1,000万円は援助してやる』と言ってくれています。
後の資金については自己資金+住宅ローンで賄おうと思うのですが…
そこで、質問です。住宅取得等資金の贈与の非課税特例って建物の取得資金についてのみで、土地購入資金には適用されないんですよね?合ってますか?
そうだとした場合、土地代金を含めた住宅ローンを先に借りて「つなぎ融資」で土地代金を先に支払っちゃって親からの援助金の1,000万円は住宅の取得資金だって言っちゃえば『住宅所得資金贈与の非課税特例』を受けることはできるのですか?
もう1つ。義理の親からの資金援助は、自分がもらったことにしてもいいんですか?妻がもらったことにしなければいけないのですか?
質問の意味が分かりますか?文章がヘタクソでスミマセン。どなたか教えてください。
補足
2012/10/26 19:44両親からの資金援助はどの様な形を取るのがベストが教えて下さい。
亮くんパパさん ( 岡山県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
鈴木 克司
不動産コンサルタント
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義理の親からの資金贈与
質問から、土地+建物が別の購入と見受けられます。結論から言って、義父からの申出に対しては、親孝行と思って受贈してください。心配されている、土地も適用されますし、義理の息子でも奥様が直系卑属なので問題ありません。また、その時に省エネ住宅建築の場合、非課税枠もございます。また、贈与分以外は亮くんパパさんの借入と思いますが、借入残高については住宅ローン控除の適用もありますので、これから建築する場合は5年前に比べての節税効果は高いと思います。
話しは変わりますが、不動産の売買を業としていると、「買い時」についてよく質問されるのですが、金利が史上最低の今は、買えるのであれば「買い」の時期です。
その上で、義父からの援助をいただけるのは、亮くんパパさんの「好人柄」と思うので親孝行してください。
(現在のポイント:-pt)
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