対象:年金・社会保険
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今年21歳になった息子は今まで父親の会社の健康保険組合に親の扶養として加入しておりました。
このたび大学を中退し、現在無職の状態です。
大学を中退した旨を会社の健康保険組合の事務員に伝えたところ、規定で扶養には入れないので国民健康保険に加入するよう言われました。
会社の家族手当等の対象から外れるのはわかりますが、無収入なのに健康保険の扶養にも入れないものなのでしょうか?
協会けんぽと会社の健康保険組合では規定も違うでしょうが、協会けんぽよりも規定が厳しいこともあるのでしょうか?
以前にもその事務員さんに間違ったことを教えられ不信感があります。
milongaさん ( 岡山県 / 女性 / 45歳 )
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