対象:離婚問題
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事情変更の原則について
2012/10/08 22:47事情変更の原則について知りたいです。
予期していない事情が発生し、取り決めた養育費の金額では足りない、又は
減額したい場合、相手側に請求することが可能という事を知りました。
そこで事情変更の原則とはどんな物なのかをネットで調べると、どのサイトにも(裁判所のページでも)同じような事が書いてあります。
増額理由→物価水準の上昇、子供の私立進学に伴う学費の増額など
減額理由→義務者の再婚により、扶養家族が増えた等、義務者の大幅な収入減など
質問ですが、これらは何に基づいているのでしょうか。
過去判例に基づいて、これらの理由が事情変更として認められたケースが
多かった という事だけで記載されているだけなのでしょうか。
もしくは、民法で理由が詳しく記載されているのでしょうか。
classicDKYさん ( 神奈川県 / 男性 / 37歳 )
回答:2件
事情変更の原則については民法第880条に基づいています。
最初の質問のときに紹介しましたが、民法では以下のように定めています。
(扶養義務者)
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
※未成熟子の扶養義務が定められています。
そして
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
※子供の監護養育に必要な費用を分担する義務について書かれています。
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
※ここに書かれているように、事情変更が生じたときには裁判所は最初の取り決めを変更または取り消しをして新たに判断することができます。
公正証書などに清算条項が書かれていても、変更することが認められます。
以上、参考になりましたら幸いです。
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評価・お礼
classicDKYさん
2012/10/17 08:01お礼が遅くなりすみません。ありがとうございました。
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- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
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新谷 義雄
行政書士
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養育費の増減(事情変更の原則について )
行政書士の新谷がお答えします。ほぼ私見ですのでご了承下さい。
長期間の継続的な約束事(養育費の支払いや、継続取引など)の契約当初の取り決めがいつまで効力を持つのか!?と言う法理論とか、法解釈をもとにして判例等で実体化していると思われます。
交通事故の示談でも示談当時では予期せぬ後遺症が発生するケースがありますが、示談当初想定していなかった約束の範囲にまで永続的に契約で拘束するのは公平性を著しく欠きますよね。
養育費の増減事由に話を戻しますが、「元配偶者の再婚」や、「年収の増減」等の諸事情は契約当初でも想定できる範囲じゃないか!?とも思いますが、それを過度に見越して将来までの養育費を離婚時に確定する方が弾力性を欠きますよね。
未来の事は誰にも分かりませんので。
それなら、未来の事が発生してから個別に対応(増減の請求)した方が良いのではないでしょうか?
敢えて民法で記載していると言えば停止条件(~したら契約の効果が発生する)のような捉え方で良いと思います。
以上、私見ですが参考にして下さい
評価・お礼
classicDKYさん
2012/10/17 08:00お礼がおそくなりすみません。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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