対象:年金・社会保険
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こんにちは。初めて質問させていただきます。
9月末よりパートをし始めましたが、扶養についてあまりにも知識がないので教えていただきたく思います。よろしくお願いいたします。
今は、主人の扶養に入っております。
この9月よりパートをして、
@1300×5時間=6500
で、日に6500円の収入があり、交通費が日に380円支給されます。
9月に働いた分は、10日〆で、約6万円になり、目安ですが、10月・11月は
交通費を含むと、約11万円になります。
そこでお伺いしたいのは、
1)年間130万未満を希望してますが、月額が108,333円をひと月でも超えると主人の保険証の資格は喪失されるのでしょうか?
2)今年でいえば、収入は年間30万円に満たないのですが、この場合は130万未満だから大丈夫とされるのか、もしくは、月収が11万だから、資格はなくなるとなるのでしょうか。そもそも、年間収入であれば、所得証明でわかりますが、月収になると主人の会社はどうやって調べるのですか?
3)主人の会社によると、2年に1回、被の扶養配偶者=私の資格確認をするらしく、来年の6月に所得証明書の提出義務があるということです。
この所得証明はいつからいつまでのものになりますか?
4)130万を超えた場合、どのくらい働けば損にはならないのでしょうか。
今年の30万の収入が気になり伺いました。(月額108,333円を超えたため)
質問が重複したり、わからない表現があるかと思います。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
みくさきさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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ご質問にお答えします
みくさきさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご質問にお答えします。
1)たまたま1か月のみ超えることはよくあることですので、それは大丈夫です。
2)健康保険の扶養の年収は1~12月ではなく、将来にわたる年収で、月108,334円以上の月収が2~3か月続くと将来の年収が130万円を超えると判断します。
いつも会社が調べているわけではなく、あくまでも自己申告です。
3)自己申告のため、2年に1回はその証明を求められます。
その時の書類は1~12月の収入がわかる源泉徴収票ではなく、直近3か月分の給与明細というのが一般的です。
その平均が108334円を超えていたら、扶養を抜けてください。という案内が来るでしょう。
4)扶養範囲を超えたら、国民年金と国民健康保険に加入することになりますができれば週30時間以上働いて、会社で社会保険に加入することをお勧めします。
厚生年金に加入すれば、その分将来の年金に反映されますし、健康保険に加入すると傷病手当金などの保証も付きます。
社会保険に加入すると、その保険料が天引きされますので、手取りが減ることになります。
一般的に160万円以上なら損になるようなことはないと言われていますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
みくさきさん
2012/10/05 17:30こんにちは。初めまして。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
働くようになって、扶養のことなどあまりにも知らないことが多くて、恥ずかしい限りです。いろいろ勉強していきたいと思います。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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