海外在住者のオンラインショップ - 独立開業 - 専門家プロファイル

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海外在住者のオンラインショップ

法人・ビジネス 独立開業 2012/10/01 13:57

海外に在住しておりますが、この度、日本人向けのオンラインショップを開こうと考えております。

日本のレンタルサーバーを使用し、日本のお客様にオリジナルの商品を販売しようと思います。この場合の公的機関への書類の提出は必要ですか?また必要な場合、住んでいる国の公的機関へ提出するのか、日本の公的機関に提出するのかどちらですか?

教えてください。

宜しくお願い致します。

Alohakingさん ( 愛知県 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

確認が必要になります

2012/10/16 20:22 詳細リンク
(5.0)

Alohakingさん、こんにちは。

Alohakingさんは、海外に在住しているということですので、海外に住民票を移しているという前提で、回答いたします。

日本においては、オンラインショップを開くために、許可や届け出の提出の必要はありません。しかし、アルコール類など、取り扱う商品によっては許可が必要になります。
また、オンラインショップなど、通信販売を行う販売業者は、特定商取引法に従って販売価格、送料、その他の負担金額、代金の支払い時期、商品の引渡し時期、事業者の住所・電話番号などをホームページに明記する必要があります。

詳細については、下記のサイトを参照してください。
・海外からのインターネット通信販売Q&A(経産省:消費生活安心ガイド)
http://www.no-trouble.go.jp/page?id=1232357748709#1232357748709
・ネットショップを始めるために知っておきたい法律(オールアバウト)
http://allabout.co.jp/gm/gc/298394/

サイト上に表示する事業者の住所については、日本において販売を行うのでしたら、海外の住所だけでなく、日本の住所も表示してある方が顧客に安心感を与えるのではないかと思われます。
これについては、日本在住のご家族などの住所を併記することも可能ということです。もちろん、ご家族などの承諾を得て、お客様の苦情など、何かあった時に対応してもらえるようにしておく必要があります。

また、ご家族等の住所を事業所として開業届けを提出しておけば、オンラインショップのサイトに事業所住所として日本の住所を明記することができます。さらに、開業届と一緒に青色申告の届けを提出することで、確定申告時に65万円の控除を受けることもできます。
<補足に続きます。>

補足

日本に事業所を設けない場合でも、Alohakingさんの場合は、日本のレンタルサーバー(日本に所在するサーバー)を使用するということですので、日本国内の課税対象となり、日本国内で所得税を支払う必要があります。また、前々事業年度の課税売上高が1千万円を超えた場合には、消費税を収める必要も生じます。

・電子商取引における消費税課税の区分について(国税庁)
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/backnumber/journal/11/pdf/11_06.pdf

課税については、国により対応が異なる可能性がありますので、二重に税金を支払うことにならないように、在住国の規則を確認しておく必要があります。その他、届出等についても、それぞれの国の規則に従う必要があります。
海外の情報については、下記サイト(ジェトロ)を参照してください。
http://www.jetro.go.jp/biz/

Alohakingさんの成功を心よりお祈りしております。


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特定商取引法

評価・お礼

Alohakingさん

2012/10/17 02:59

小松和弘様

とても丁寧で分かりやすい説明ありがとうございました。とても参考になりました。
教えて頂いたことをふまえてオンラインショップの立ち上げ、運営をしていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

小松 和弘

2012/10/17 19:04

ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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