対象:税金
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副業収入の確定申告
副業収入が雑所得になるか事業所得になるかは副業の規模によりますが、
自己申告による部分が多く、例え小規模であっても事業的規模でおこなっているという意思表示をすれば事業所得となります。
事業的規模で副業を行われる場合は、
個人事業開廃業等届出書、事業開始等申告書、(青色申告を選択する場合には青色申告承認申請書)の届出が必要となります。
貴方の場合、パート収入(給与所得)があられるとのことですので、
副業で収入がある場合は、原則、確定申告が必要となります。
しかし、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下である場合は、確定申告は不要となります。
所得金額とは、総収入金額から必要経費を引いた金額のことです。
よって、副業で20万円以上の利益がある場合、確定申告が必要となります。
雑所得でも事業所得でも納税額は同じですが、
事業所得と雑所得との違いは、事業所得には青色申告という特典があるということです。また、赤字の場合も事業所得であるなら給与所得との相殺(損益通算)が可能です。
ただし、青色申告には複式簿記による帳簿記入や帳簿の保存といった要件があります。
また、確定申告されると扶養(配偶者)控除の対象から外れることになることもご承知おきください。
所得税法上、扶養家族になるためには年間所得38万円以下という要件があります。
つまり、パートなどの給与収入の場合は年103万円以下の収入に限られます。
ご質問にご記載の130万円は社会保険上の扶養家族の判断基準でありますのでお間違えのないようにご注意ください。
詳細は、「失業給付と扶養の関係」もご参照ください。
評価・お礼
debucyoka_sanさん
早速の回答ありがとうございます。
今まで悶々と考えていたのですっきりしました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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