対象:離婚問題
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養育費 変更について
2012/09/25 18:59協議離婚し、お互いの合意の上で養育費を決定しました。
どうしてもモヤモヤしていることがあります。
質問1
将来前の妻が増額を請求してきた場合、私の再婚を理由に増額の拒否をした場合、増額にならない可能性もありますか。(妻の年齢から、妊娠の可能性は低いです。)
質問2
夫婦が取り決めた養育費ですが、簡単には変更できないと聞きました。
しかし、ほぼ算定表の中の金額で決まるとも聞きました。
お互いが歩み寄れず審判(裁判官が事情を考慮して決定ということですよね?)になれば、算定表を参考に決定させるのでしょうか。
一度取り決めた養育費は簡単に変えられては無意味になってしまう気もしてしまいます。よろしくお願いします。
saekinoushiさん ( 奈良県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
養育費の変更について。
saekinoushiさま。初めまして、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
養育費の増減についてですが、一度双方が決めたことについては取り決めした後に当事者に変更を認めるべきやむを得ない事情が生じたときには変更が認められます。
要因としては、父母の再婚、再婚に伴う未成熟子の養子縁組、父母の病気、就職、失業、収入の大幅な増減などが挙げられます。
質問1についてですが、
将来、元奥様が増額を求めてきた場合、増額すべき理由・事情が生じていなければ裁判所でも増額は認められません。
あなたがそのとき再婚しているかどうかは別問題です。
質問2についてですが。
最初に書いた通り、養育費を取り決めした後に新たな事情が生じていなければ変更すべき判断はされないのが原則です。
あなたが再婚して扶養すべき家族が増えた場合は減額の理由になります。
逆に、元奥様が再婚し子供が養親と縁組した場合には、減額あるいは免除の理由になります。
あなたの収入が大幅に減少した場合は養育費減額の理由になります。
逆に、あなたの収入が大幅に増加した場合は増額の理由になります。
一度決めた養育費を変更する場合は、算定表も参考にしますが、今までいくらの養育費であったかも考慮します。
これは、今までの養育費から大幅に減額されるようなことがあると受け取る側変更後の生活に与える影響が大きい場合があるからです。
離婚時に養育費を決める場合は算定表が目安になりますが、一度決めたことを変更する場合にはほかにもいろいろ考慮することになります。
不足や追加の質問がありましたら、ご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
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北海道旭川市 小林行政書士事務所
http://www.rikon-heart.com/index.htm
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評価・お礼
saekinoushiさん
2012/09/26 23:22ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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