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自社製品販売におけるローンの取り扱いについて

法人・ビジネス 新規事業・事業拡大 2012/09/24 09:44

1個あたり100~200万円程度の自社製品を個人向けに販売している中小企業です。ある顧客からローンが組めないかとの相談がありました。このような場合、どこへ相談(あるいは提携)すべきなのでしょうか?銀行、信販会社、カード会社等へ相談し、提携するという流れになるのでしょうか??ご回答よろしくお願い致します。

scottieさん ( 愛知県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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「信用購入あっせん業者」に登録のある業者に相談してみましょう

2012/10/30 19:20 詳細リンク

Scottieさん、こんにちは。自社製品を「ローン」で販売する場合の提携先のご相談ですね。Scottieさんがおっしゃっている「ローン」販売とは「割賦販売法」における「信用購入あっせん」での販売にあたると思われます。「信用購入あっせん」を行う場合、まずは、「登録個別信用購入あっせん業者一覧」の中の業者に相談してみましょう。
それを踏まえ、今回は下記3点についてご説明いたします。
壱.「割賦販売法」「信用購入あっせん」について
弐.「信用購入あっせん」で販売をする場合の手順
参.「信用購入あっせん」を利用する際の注意点


壱.「割賦販売法」「信用購入あっせん」について
1.割賦販売法:クレジット取引(信用取引)を対象に、事業者が守るべきルールを定める法律です。
・購入者等の利益を保護すること
・割賦販売等に係る取引を公正にすること
・商品等の流通、役務の提供を円滑にすること
を目的にしています。「信用購入あっせん」は割賦販売法の対象とする取引形態の一つになります。
詳細は以下URLをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/11kappuhanbaihou.htm

2.信用購入あっせん:消費者が、販売会社で商品等を購入する際、クレジット会社が消費者に代わって販売会社に代金の支払いをし、後日消費者が代金をクレジット会社に支払うことです。


弐.「信用購入あっせん」で販売をする場合の手順
まず経済産業省に登録のある「登録個別信用購入あっせん業者一覧」の業者(銀行、信販会社等)と加盟店契約を結び、ローンを利用できるようにします。
参考URL:経済産業省 割賦販売法 登録個別信用購入あっせん業者一覧
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/115tourokujigyousyaitiran.htm

加盟店契約締結に際して
1.Scottieさんの会社の過去の売り上げ、今後の事業計画、帳簿類の提出等をもとに、提携可否の審査が行われます。
2.審査時は企業の代表者も審査され、場合によっては保証人を求められることもあります。

(補足に続きます)

補足

3.審査に通らなければローンを取り扱うことができません。信販会社のローンを利用できない場合、Scottieさんの会社自身がローン組む(割賦販売※1)で対応する必要があります。
(※1)割賦販売法の対象とする取引形態の一つです。販売会社が商品等を販売する際、その代金を分割による後払いで消費者から受け取ります。割賦販売のようにお客様との個別契約を締結し進める場合は、お客様と代金支払いに関し一度相談し、双方合意した内容で個別契約を締結すると良いでしょう。契約書については行政書士の先生に相談すると良いと思います。


参.購入者(Scottieさんのお客様)が「信用購入あっせん」を利用する際の注意点もありますので、以下列挙します。
1.購入者の支払能力を総合的に判断するためにクレジット会社が審査を行います。
2.「割賦販売法」により、購入者の「年収」「生活維持費」「クレジット債務」に基づいて、合理的に「支払可能見込額」を算定することが義務づけられています。
3.購入者は「支払可能見込額(※2)」を超えるクレジット契約は原則できません。
(※2)年収-生活維持費-クレジット債務
参考URL:社団法人 日本クレジット協会 割賦販売法の概要
http://www.j-credit.or.jp/customer/sales_law/index.html#movie_area
4.お客様が利用する金利は、Scottieさんの企業の与信程度により異なってきます。
5.ローンによっては利用者や特定の目的のみに限定される場合があるので、Scottieさんのお客様は取り扱うローンの種類も確認する必要があります。また、目的別ローンはフリーローンと比べ用途が限定されるため、審査も厳しい分金利は優遇されます。

繰り返しになりますが、「信用購入あっせん業者」については仕組みが複雑ですので、登録業者にまずは相談するのが良いと思います。Scottieさんの成功を心よりお祈り申し上げます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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経済産業省
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小松 和弘
小松 和弘
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