対象:家計・ライフプラン
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退職後の傷病手当金の手続きと保険について
職場の人間関係でうつ病になり、11月末日で退職する予定です。
6月から医者には通ってますが、特に休職しているわけでなく
代休、有給などが残っているため、
最終日まで(特に11月は1日も出勤せず)休んで退職する予定です。
お聞きしたいのは、辞めるギリギリが有給休暇でも手続きをすれば
退職後も傷病手当金が受けられるのかどうか。
また、通院していたりするので、健康保険にすぐにでも入りたいのですが
現在の保険の任意継続、国民健康保険、主人の扶養どれがいいのでしょうか。
もし、傷病手当金が受けられた場合、それは収入とみなされて
主人の扶養で健康保険に入るのは難しいのでしょうか。
それとも収入とみなされないのでしょうか。
おそらく来年は病気療養で働けないと思われ、
来年の収入の見込みはない(受けられるか受けられないかわからない傷病手当金以外)のですが、
健康保険をどうしたらいいのか、不安でたまらないです。
病気が快復してきたら、失業保険をもらい就職活動もしたいと思いますが、
これも収入とみなされるのですか?
健康保険はどうするのがベストでしょうか。
それと厚生年金は主人の扶養に入れるのでしょうか。
ちせさくさん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )
回答:1件
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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要件を満たせば受給でき健康保険も選択できます
ちせさく様
傷病手当金と健康保険についてお悩みとのこと。
まず、傷病手当金の退職後受給の要件は下記になりますので、その要件を
満たしているか確認してください。
1.資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと
2.資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること
条件を満たしていれば今のうちから申請をされた方が無難かと思います。
用紙は会社の人事総務にあります。
ただし、連続して4日の欠勤かつ会社から給与が出ないことが前提ですから
有給を使ってはダメです。
あくまで会社から病気が原因で無報酬状態が4日以上続いたら支給ということをお忘れなく。
また傷病手当金を受給している間の健康保険は
任意継続か国民健康保険になります。
国民健康保険は市役所に行きますと源泉徴収票などで概算保険料を出してくれます。
また任意継続の保険料は今の倍になります。(会社が半分払っていた為)
ご主人様の扶養に入る際は基本的に傷病手当金を受給することは難しいと思います。
ご主人様の社会保険がどこなのか?で変わりますので直接ご主人様の会社に
聞くしかありません。
ただ、3,612円以上の傷病手当金を受給したとしたら、扶養に入るのは難しいです。
ですので、選択としては大きく3つが考えられます。
1.傷病手当金を受給+国民健康保険+国民年金
2.傷病手当金を受給+任意継続保険+国民年金
3.ご主人様の扶養に入る(何も受給しない)
一番ストレスがないのは3.かと思いますが、少し手続きなどの労力を
使えば傷病手当金を受給できます。
その際は健康保険料と国民年金の支出は必ずあると思っておかれた方が間違いないです。
失業保険も傷病手当金も非課税所得なのですが
健康保険などを算出する際は所得と見ます。要するに税金を取られない所得です。
色々な選択がありますから、ご主人様としっかり話あわれて
まずは方向性の整理からされると宜しいかと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
(現在のポイント:-pt)
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