平成18年に家を新築し、1年で夫は単身赴任になりましたが家族は住み続けていました。
この度、10月に家を空けすぐに借家人が見つかるのかはわかりませんが人に貸すことにしました。
平成27年分まで住宅ローン控除をうけられますが、税務署に転勤命令等により居住しなくなる旨の届出書を提出し住んでいない期間の繰延が出来るとのことですが、
1 転勤命令は4年前であるが認められるのか
2 自宅に戻るのが未定だが、期間の制限はないのか
3 人に貸した賃料は不動産所得となるも赤字の場合は還付を受けられるのか
などわからないことがあります。
どうぞご回答くださいませ
かしまみさん ( 北海道 / 女性 / 53歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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貸家にした場合、住宅ローン控除は適用できません
はじめまして! 税理士の林と申します。
ご質問の件ですが、一度空家にしたり又は他人に賃貸した場合は、「その年12月31日まで引き続いて自己の居住の用に供している」とはいえませんので、住宅借入金等特別控除の適用は受けられません、と解説書にありますので残念ながら適用を受けることはできません。
(東日本大震災などの被害にあい、住むことができなくなった場合は特例があります)
(所得税確定申告の手引 大蔵財務協会)
従って、住宅ローン控除の適用は昨年度までということになります。
しかし、3)で書かれているよう、不動産所得として赤字になった場合、給与所得と合算して申告し、還付を受けることができます。
必要経費になるものは、建物の減価償却費・固定資産税・損害保険料・借入金利子・その他です。「収支内訳書(不動産所得用)」記載の上、確定申告時に申告して税金の還付を受けるようにしてください。
(現在のポイント:-pt)
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