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祖母の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/09/14 14:43

父方の祖母が亡くなって15年ほどになります。先日、司法書士から突然手紙があり、祖母が叔父(父の弟)の経営している有限会社から1800万円ほどの借金があり、叔父が肩代わりするので遺産分割協議書にサイン・捺印・印鑑証明書の送付依頼がありました。私の父はすでに亡くなっており、祖母が亡くなったときの相続に関してはまったく話がありませんでした。以後、叔父とは疎遠状態です。借金の使途も時期もまったく不明です。(入院、老人ホーム暮らしを何年もしていたので、なぜこんな借金がという思いです)実際に死後これだけの年数が経ってから、このような話が出てくるのは疑問であり、印鑑証明書等を送るのに不安を感じています。
そこでご質問です。
このようなケースで、求められた書類等を送付しても大丈夫でしょうか。また現実的また法的に、問題が起きることはありますでしょうか。例えば、書類送付を拒否したり財産分与の話を持ち出した場合、借金をこちらも分担しなければならないとか。

補足

2012/09/14 14:43

私の家族構成は、母と妹2人で、いずれにも同様の手紙が来ております。父は長男にあたり、叔父は三男です。母が司法書士に電話したところ、あくまで手続きの代行をしているからということで、あまり詳しくはお話を聞けませんでした。

専門家に相談をもちかけたい場合が起きた時は、どのような所に行けばよろしいでしょうか。このような問題に、お金をかけたくないのが本心です。

長々とすみません。よろしくお願いします。

マルコの大迷惑さん ( 神奈川県 / 男性 / 45歳 )

回答:2件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

遺産分割協議書に対しての書類送付について

2012/09/14 16:03 詳細リンク
(5.0)

データがあまりないので明確な回答はできませんが、推測によるご案内とさせていただきます。祖母がお亡くなりになり15年間もほうっておいたのですね。その後お父さんも亡くなり、その際の遺産分割もそのままの様子ですね。
司法書士さんの回答があまり気に食わないですが、あなたももっと詳細を知る必要があるかと思いますね。書類を提出するに際しもっと慎重であるべきです。
1)祖母の死が15年前、お父さんの死がいつなのでしょうか。祖母の後としましょう。
2)遺産総額が幾らでしょうか。1800万円以上とします。
3)遺産分割協議書の内容はどこまで把握していますか。叔父様が借金をすべて肩代わりするとの事ゆえ、借金を引いた残金をそれ以外の人たちにいくら分割されるのでしょうか。

等々これくらいの疑問点を司法書士さんや叔父様に確認しなければならないと思います。

これらを納得の上で書類を送付したほうがよろしいかと思います。祖母さんが亡くなった際の基礎控除金額は8000万円です。これに借金を足した金額以上の財産がある場合には、相続税の問題が出てきます。当然にお父さんにも相続税が発生します。

担当の司法書士さんがあまり明確な回答を出さないようであれば、やはり弁護士さんと相談する必要があります。相続問題は納税もさることながら、その後の人間関係がうまくいかないところにありますので、法的にスッキリするほうがよろしいのではないかと思います。

遺産分割
遺産
人間関係

評価・お礼

マルコの大迷惑さん

2012/09/14 17:58

ご迅速にご回答いただきまして、ありがとうございます。司法書士からの文面を見ますと、借金の件しか書いていなかったので、他の財産の件等についても確認してみます。その上で、納得したら書類を送ろうかと思います。この度は、本当にありがとうございました。

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芦川 京之助

芦川 京之助
司法書士

- good

まず、遺産の明細を要求して、確認しましょう。

2012/09/14 20:08 詳細リンク
(5.0)

司法書士の芦川京之助でございます。

専門家(司法書士)からの書類が、突然、届いたことに戸惑っておられること、ご心中をお察し申し上げます。
ご記入いただいた内容を前提に、今後どのように対処したらよいかを考えてみます。

まず、ご記入いただいた内容から推察して、次のことが考えられます。
1 お祖母様が亡くなってから15年を経過していることから、債務の消滅時効を主張できる可能性があります。
2 お母様とご兄妹に同様の手紙が届いていることから、お祖母様が亡くなった後、お父様が亡くなった、と考えられます。
3 司法書士が関与していることから、お祖母様名義のままの不動産がある、と考えられます。通常、債務だけの遺産分割協議書を作成することは考えにくいことです。それがあるとすれば、金融機関に対して債務がある場合です。
4 3のことから遺産分割協議書には、債務を叔父が引き継ぐ代わりに、叔父が不動産を相続取得する、と考えられます。

司法書士は、他の専門家、税理士や行政書士もそうですが、弁護士と違って、相続人のある人を代理して、他の相続人と交渉、すなわち、話し合い、相続問題をどうするのかを話し合うことができません。

相続の場合は、相続人の代理人としてではなく、その専門家として、相続の内容について、相続人に説明することができるだけです。
また、相続人間の話し合いの結果があって、あるいは、この結果を前提として、その内容を文書にし、すなわち、遺産分割協議書などを作成して、相続人に対して書類を郵送し、署名、押印をいただくのが基本です。

相続問題で、他の相続人と直接交渉ができるのは法律上、弁護士に限られます。

そこで、ご相談者としては、まず、司法書士を相手にするのではなく、叔父を直接の相手とすべきです。
遺産分割協議書に記載されている内容について、郵便で、次の事項を確認、返答してもらいます。
次の書類を郵送してもらいます。この際、ご相談者の書く文書は次のとおりです。
「遺産分割協議書の明細を知りたいので、次の書類を郵送してください。」とし、
(1)不動産の登記事項証明書(登記所の登記記録情報)
(2)預貯金があれば残高証明書
(3)お祖母様が会社に借金したという1800万円の内容
すなわち、借金した日付、借金した理由、借金した金額
(4)その他、遺産の明細

補足

これらの書類が到着してから、次の段階に移ります。

お祖母様が会社に借金したという1800万円は、お祖母様が亡くなってから15年を経過しています。
その間、その会社からこの借金の請求を、亡くなったお父様も請求されていなかった、ということであれば、借金を時効で消滅できる可能性があります。
ただし、お祖母様の1800万円の債務について不動産に差押などが登記されている場合は、その借金は時効で消滅しません。

そのうえで、叔父の会社に対して、借金は時効で消滅しているから、会社に対する債務はありません、という内容証明を、もちろん、お母様とご兄妹全員で、別々に内容証明で郵送します。
内容証明の書き方は、郵便局のホームページで調べれば簡単に作成できます。
これで、お祖母様の借金は消えます。

おそらく、お祖母様名義の不動産があると思いますので、15年も経過した今頃になって、相続手続をしている、叔父としては、どうしても、お祖母様の不動産を手に入れたいのだと思われます。

ご相談者がお祖母様の借金を時効で消滅させても、お祖母様の不動産を相続する権利があります。不動産の所有権は、通常、自らの時効で消滅しません。

もし、お祖母様名義の不動産があるのであれば、遺産分割協議で、不動産を叔父に相続取得させる代わりに、いくらかの金額(代償金)を要求してもよいでしょう。これを代償分割といいます。
この代償金について、遺産分割協議書に書いてもらうことです。
なお、お祖母様の1800万円のことが書かれていないことを確認してください。

遺産分割協議書に、お祖母様の1800万円について書かれているのであれば、その1800万円の債務を承認したこと、認めたことになってしまいます。

相続税については、お祖母様が亡くなったのが15年前のことであれば、お祖母様の相続税の問題は発生しません。
ただし、お祖母様の相続税について、不動産に差押などが登記されている場合は、その税金は時効で消滅しません。
詳しくは、最寄の税務署にご確認ください。

最後に、専門家に相談する場所についてですが、各市区町村役場には、無料の法律相談があります。
また、神奈川県では、横浜駅西口に、かながわ中央消費生活センターがありますので、ご相談されるのがよいでしょう。
なお、これら、相談時間は30分です。弁護士の相談では、事前予約が必要です。

相談
司法書士
登記
遺産分割
相続

評価・お礼

マルコの大迷惑さん

2012/09/19 14:46

ご返事が遅くなりまして申し訳ありません。この度のご回答、本当に助かりました。これからのご指示等、大変参考になります。こういった問題に関してはまったく分からないものですから、相談する所等もお知らせいただき安心することができました。
協議書を送る前に、専門家に相談してみます。本当にありがとうございました。

芦川 京之助

芦川 京之助

2012/09/19 15:20

高評価をいただき、ありがとうございます。

参考までに、遺産分割協議書に、お祖母様の1800万円について書かれているのであれば、その1800万円の債務を承認したこと、認めたことになってしまいます。

この点について、債務の引継ぎについて相続人間で取り決めをした場合、相続人間では有効であっても、債権者がこれを承認しない限り、少なくとも、法定相続分に相当する債務を免れることができません。

したがいまして、債務だけの遺産分割協議書に署名・押印することは危険であると思われます。

叔父の真意がどこにあるのかを確認されてから、判断されるのがよろしいと思われます。

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