回答:1件
財産分与にかかる贈与税について
01008250 様
御自宅の持分が1/2ずつである前提で回答をさせていただきます。
離婚に伴い、財産を相手方からもらった場合には、通常は贈与税はかかりません。
但し、次のいずれかに該当すると贈与税がかかります。
1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
また、御自宅を分与の対象とされているので譲渡所得税が課税される場合があります。
以上は一般的なお話になりますので、具体的なお話についてはさらに詳細な資料等を御用意いただいて、御相談下さい。
評価・お礼
01008250さん
2012/09/25 13:42御回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
回答専門家
- 高原 誠
- (東京都 / 税理士)
- フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。
フジ相続税理士法人は、名前の通り「相続」に特化した専門事務所です。税理士だけでなく、不動産鑑定士・司法書士による相続・不動産問題の独立系コンサルティンググループですので、相続・不動産全般のお悩みに対応しています。どうぞお気軽にご相談下さい。
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