回答:1件
林 高宏
税理士
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申告可能です
但し、それを証明する書類が必要になりますので、アルバイト先に「給与所得の源泉徴収票」を発行してもらってください。こうすると、確定申告時に「給与所得」として申告することになります。
その証明書が「報酬の支払い調書」となっている場合があります。この場合、「給与所得」ではなく「事業所得」または「雑所得」として計算をすることになり、必要経費を自分で計算することになります。
ちょっと気になるのですが、給与として扱った場合、下記のどちらかの表を用いて源泉徴収税額を算出します。しかし、この表にはちょうど10%になるものがないのです。
(給与所得の源泉徴収税額表 日額表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/03.pdf
(給与所得の源泉徴収税額表 月額表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf
この辺、どういう扱いになっているのか、事業主に確認してみてはいかがでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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