対象:住宅・不動産トラブル
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お世話になります。
この度、一戸建て住宅を購入することになりました。
購入物件は位置指定道路(私道)に面しておりますがその件について
質問させていただきます(その手の質問&回答はありますが、
当該相談内容と似たものがないので、相談させていただきます)
位置指定は昭和40年に市より指定された道路ですが、物件前
位置指定道路の左側(約30m)は市道に接続(自動車通行可)、
右側(約3m)は市道に接続(幅1mで自動車通行不可、歩行は可)
といった状況です。
私道持ち分は物件前(物件幅分)道路及び、右側3m範囲を持ち分1/5で共有と
なっています。左側は他の所有者がいると思います。
ちなみに地番でみると位置指定道路は7つの地番で成り立っているので
少なくとも7人の所有者がいらっしゃると思います。
そこで、車で公道にでる場合、左側位置指定道路を通らないといけない
のですが、この際、通行権は確立されているのでしょうか?
また、位置指定道路を工事する際、所有者で負担しあう必要が
ありますが、位置指定道路全面の所有者負担なのか、工事対象
となる地番所有者のみ負担となるのでしょうか?
また水道管工事等の場合、権利者に全員許可必要とのことですが、
この際権利者とは、掘削する場所の地番所有者ですか?
位置指定道路所有者という一括りで定義されるのでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ございませんが宜しくお願いします。
makoto100さん ( 神奈川県 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
平野 秀昭
不動産コンサルタント
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位置指定道路は、建築基準法上の道路でも私有地
makoto100さん 不動産コンサルタントの平野です
建物を建てるためには敷地が道路に面する必要があります。
道路に面していない敷地では、(建築確認が必要な規模の)建物を建てる建築許可が下りません。
そこで、私有地を道路として提供して位置指定道路を作り、建築許可を受けることになるのです。
道路である以上、人の通行を妨げることはできませんが、車両となると話は異なります。
敷地所有者により、車両通行の制限を設けることも可能です。
特に、道路の構造上から重車両は通行制限を設けられることがあります。
ただし、これまでの判例では、日常生活上不可欠と判断された場合は、敷地所有者による車両の通行妨害に対し、その排除を求める権利があるとされています。
つまり、日常生活上車両の通行が不可欠と認められる場合には通行をする権利が認められますが、「車両の通行権が確立されている」のではありません。
位置指定道路の工事についてですが、私有地である以上、基本的には工事が必要な箇所の敷地所有者による費用負担で必要な工事を行わなければならないと思われます。
ただ、道路の維持管理のために必要な工事であれば、利用者にも応分の負担を求めることも可能かと思われます。
水道管工事などのために道路掘削をする許可は、掘削する必要のある敷地所有者全員の許可が必要となります。
ちなみに、道路所有者と利用者で管理組合を作っているところもあります。
その管理組合の規約にて、「車両の通行を認める」や、「利用者から管理費や修繕積立金を徴収して、道路の維持管理に充てる」などを取り決めているケースもありますので、参考にしてください。
評価・お礼
makoto100さん
2012/09/08 11:22早速のご回答ありがとうございます。
わかりやすい説明でよく理解しました。位置指定道路でもあくまでの
私有物でその単位は地番(所有者)で考えるんですね。
不動産屋の説明では位置指定道路で、権利があれば問題ないと言って納得
しましたが、やはり公道まで出る範囲内での権利がベストなんですね。
あくまで不動産屋は性善説にたっての考え方・・・。
トラブル起きる起きないも自分自身と考え、地域にとけ込んで、トラブルないように
生活しようと思います。ありがとうございました。
平野 秀昭
2012/09/08 11:44makoto100さん 回答に対する高い評価ありがとうございます。
位置指定道路をめぐる問題は種々ありますが、ご近所のことですので、良好な人間関係ができていれば、いろいろな話し合いもスムーズにいくことと思われます。
また、位置指定道路の管理組合などを作り規約を定めておくことで、将来的には転売もしやすくなります(次の購入者も一定の安心感が得られる)ので、一考されるのもよろしいかと思います。
makoto100さんが、快適に過ごされることを願っています。
(現在のポイント:-pt)
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