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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅資金の援助

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/09/08 05:16

義理の兄弟から住宅資金の援助が3000万円ある場合、贈与になるとかなり取られますし、税金対策の方法はありますか?

・名義を義理の兄弟にしておく?
・借用書をつくる?

上記のことが思い浮かびましたが、アドバイスお願いします。

hhiiさん ( 千葉県 / 男性 / 26歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

9 good

住宅資金援助の対策

2012/09/17 12:38 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談等は、税理士、税務署等にご相談ください。

>・名義を義理の兄弟にしておく?

義兄弟が出資してくれた金額相当分の登記持ち分を
購入する不動産に入れるのであれば、
その持分を義理の兄弟がお金を出して購入しただけなので
当然問題はありません。

ただ、杞憂だとは思いますが、
義兄弟との関係に問題が生じた時に、
不動産の処分や管理にトラブルが生じる可能性があります。

例えば、今回共有で購入した不動産を売却する際に、
実質的に共有者である義兄弟の同意が必要になってきます。
そこで売却金額について同意が得られなかったりすると
実質的に売却が進みません。

可能であれば、「hhii」さんの単独名義にしておいた方が
将来的なトラブルに対してのリスクヘッジになると思います。


>・借用書をつくる?

借用書を作って、お金を借りた形をとることも有効です。
ただし、きちんと形式と実体が伴っていないと、
税務署の調査があった際には、贈与とみなされる可能性が
高いと思われます。

具体的には、
借用書(借入額、毎月返済額、借入期間、金利を明記)を作成し、
その条件にそって、きちんとお金が動いていることが重要になります。

義兄弟からの援助が贈与の意味合いが強いのであれば、
きちんと借用書通りにお金を動かした後に、
年間の贈与税基礎控除110万円以内の金額を
義理の兄弟から毎年贈与の形で返してもらえば
良いのではと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

登記
贈与税
売却
リスクヘッジ
住宅資金

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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