位置指定道路について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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位置指定道路について

住宅・不動産 不動産売買 2012/08/10 14:55

新築建売住宅(建築済み)の購入を予定していますが、購入物件の前面道路が
位置指定道路となっており、所有者は道路の向かいの家の方となっています。
車で公道に出るにはこの道路を通過する必要があるのですが、何か不都合となる
ことがないか心配です。
購入予定住宅の隣には同じように建売住宅があり、こちらは既に購入された方
が住んでおり、同じようにこの道路を通過する必要があります。
奥にはアパートや駐車場があり、同様にこの道路を通過しています。
そのため、日常生活には特段問題はなさそうですが・・・
なお、住宅への水道やガスの引き込みは完了しており、この際に道路使用許諾の
覚書を結んで工事を行っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

マリナーズさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

私道であることについて

2012/08/21 13:22 詳細リンク

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、


私道であることのトラブルで多いのが、
・通行やライフラインの引込み工事がなかなか許可してもらえない。
・それらを許可してもらうのに金銭の要求など費用がかかるなどです。


相談の内容でからしますと、私道に面する住宅に車庫があって
車も通行しているようですし、建築時に私道所有者から承諾書を
取得しているとのことなので、私道ならではの問題が発生している
可能性は少ないかもしれません。

ただ、私道所有者が将来変わる可能性もありますし、
その際トラブルに発展しない為に承諾書の取得は
売主にお願いしておいくと良いでしょう。


承諾を取得する際の注意点として、

・車両含む無償での通行を承諾すること
・ライフラインの利用とそれに伴う私道掘削工事の無償承諾
この2つの条件を設定することです。


そして大切な3つ目の条件を設定として、
・第三者継承の記載です。

売主が既に取得済みでも、買主であるマリナーズさんまで
承諾される内容かどうか? また私道所有者が私道を
第三者に譲渡する場合にも、第三者に承継する旨の内容が
記載されているか、しっかりと確認することが重要です。


不動産は私道だからダメという訳ではありません。

特定の人だけが通行できる私道は公道面より安全で
閑静な環境ともいえます。


私道のメリットを上手く生かし、良い物件購入を実現させて下さい。



以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

補足

以前に位置指定道路や私道について、
実際に起こったトラブル例など共に
注意点を解説したコラムがありますので、
是非読んでみてください。

■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは1】
http://profile.allabout.co.jp/w/c-80720/
■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは2】
http://profile.allabout.co.jp/w/c-80721/
■位置指定道路の注意点1【位置指定道路とは】
http://profile.allabout.co.jp/w/c-80976/
■位置指定道路の注意点2【私道であることについて】
http://profile.allabout.co.jp/w/c-81004/


今後は

■位置指定道路の注意点3【未接道・建築不可:突き当たりの敷地について】
■位置指定道路の注意点4【未接道・建築不可:指定された道路位置のズレについて】
■位置指定道路の注意点5【未接道・建築不可:測量士の間違い】
■位置指定道路の注意点6【建築線による想定外とは】

などのテーマでコラムを掲載していく予定ですので、
こちらも参考にして頂けたら幸いです。

問題
コンサルティング
トラブル
不動産
物件

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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朝間 史明

朝間 史明
宅地建物取引主任者

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位置指定道路について

2012/08/18 09:35 詳細リンク

マリナーズさん

ご質問拝見しました。
前面道路が、位置指定道路(42条1項5号)ということですが、道路持分をもっていない場合は、不動産取引の慣例上、道路使用掘削承諾書の覚書を取得しております。
工事の際に覚書を結んであるのであれば、甲・乙の所有者が変更になった際も覚書を引き継ぐ旨の記載がされていることをご確認ください。

ライフトラスト株式会社 朝間史明

取引
取得
工事
確認
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