月収が異なる場合の扶養 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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月収が異なる場合の扶養

マネー 年金・社会保険 2012/07/15 10:14

主婦でアルバイトをしています
その月の忙しさにより、月収は異なります。
今年度については、かなり忙しい月があり、
108333円以上になることもありますが、8万、6万のこともあります。
前年までは、月108333円超えることは、めったになく、年収は103万以下でした。(2年だけ103万超え、所得税の扶養からははずれました)
今年度も130万円はこえない予定ですが、
超えた場合、また、超えなくても、108333円超える月がある場合、月収が異なる場合、年金・保険の手続きのタイミングはどのようにしたらいいのでしょうか?
108333円超えたたり超えなかったりするたびに手続だとしたら、毎月手続きになってしまうかもしれません。
3か月程度108333円超えが続いても、次の月は、5万で、年収は103万以下ということもあります。

補足

2012/07/15 10:14

回答ありがとうございました。インターネットでいろいろ調べましたが、固定給のパートの場合だと思いますが、月収が、108333円を超えた時点で、また、このサイトの回答でも、108333円超えが2から3か月続いたら、むこう一年の年収が130万を超える見込みがたち、年金や保険の手続きが必要と記載があったため、月収が異なり、見込みがわからない場合は、どうしたらよいのかと思い、質問しました。年収でみて、超えたら、次年度、手続きすればよいのですね。

ゆっこりんさん ( 神奈川県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

年収基準です。

2012/07/16 21:35 詳細リンク

CFPの小林治行です。

所得税は給与所得控除65万円+配偶者控除38万円=103万円以下は非課税です。住民税は配偶者控除が33万円ですから98万円以下が非課税となります。
こうした規定には月額の上限規定がありませんが、1回でも108,333円を越えると扶養から外れると言われたことがあるのでしょうか?

年末になりますと勤務先から源泉徴収票が渡されますね。
そこには年合計額表示となっていますし、108,333円を何回越えたかなどのことは記載されていません。

もっと詳しくお知りになりたい時は、所轄税務署に聞いて下さい。
親切に教えてくれます。(勿論無料です。)

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

CFP
配偶者控除
所得税
住民税
源泉徴収

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