対象:会計・経理
回答:1件
平 仁
税理士
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研修費になりますが・・・、危険かもしれません。
アリソンさん、はじめまして。
ABC税理士法人の平と申します。
よろしくお願い申し上げます。
さて、事業に直接関係する資格取得等の研修費は全額が経費になります。
ただ、アリソンさんの場合には、税務署は否定したがるケースではないか、と思います。
奥様らを学校に通わせて、卒業後に新事業、ということだからです。
まず、問題視されかねないのは、一部の従業員であるだけでなく、それが親族だということでしょう。
学校に通わす従業員の選抜方法は、全従業員に説明できるものでしょうか?
説明可能であれば、同じ説明を税務署にして頂くだけなのですが、もし説明できないとなると、少なくとも役員である奥様の分は、奥様の趣味として料理学校に通っただけと判断され、事業経費ではないとされる可能性があります。また、この場合、認定賞与となり、奥様の所得税にも上乗せされる可能性が否定できません。
次に、現在の事業と直接の関係ではないので、前払費用と判断される可能性も高いです。
つまり、新事業を立ち上げるまでは、経費ではなく資産として前払費用計上しておき、事業を立ち上げた後に、経費に振り替えることを求められる可能性がある、ということです。
むしろ、卒業される2年後に向けて新メニュー研究を続けていき、在学中に既存レストランに新メニューとしてデザートメニューを増やしていく方が合理的かもしれませんよ。
そうすれば、現在のレストラン事業と直接の関係を持っていることになりますから、経費として認められる可能性が高まると思いますよ。
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