対象:離婚問題
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養育費
2012/06/21 03:36今前妻との間に2人の子供がいて養育費を月6万払っています。
最近今の妻が妊娠し、生活が苦しくなりそうです。なので養育費の減額をお願いしたところ、前妻が逆に養育費を増額して欲しいといってきました。無理なら裁判をして増額するといっています。
養育費の表を見たところ年収から考えると
6万は妥当な金額なのですが、持ち家や車など財産になる物があると養育費は増額されるものなんですか?
周りからそんな話を聞いて気になっています。
ちなみに家も車もまだローンの支払いが残っています。
まさるさん ( 静岡県 / 男性 / 27歳 )
回答:2件
養育費の減額理由が生じています。
はじめまして。
実務で離婚相談を承っております、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
再婚した妻と妻とのあいだに子が生まれますと、
再婚によって、新たな扶養義務が生じることとなり、
扶養する義務を負担していく対象者が増えることになります。
そのようなケースの場合には、養育費の減額理由になりますし、
年収が大きく増加した場合など、特別な事情がない限り、
養育費が増額されるということはないように感じ取っています。
なお、養育費は父母の収入割合で決められることが通常ですので、
持ち家、自動車などの所有財産につきましては、
離婚時の財産分与の項目で決められる事項であると承知しています。
財産分与について、特段の定めがない場合、
離婚されてから、2年を経過していないのであれば、
相手方の前妻から、財産分与として請求される可能性はあります。
ご質問文を拝見した限りでは、
相手方の前妻が申し入れている養育費の増額は、
あなたが持ち家や自動車を所有していることを考慮したうえでも、
認められないのではないかと考えております。
相手方の前妻の側にも、養育しているお子さんについて、
特別に考慮すべき事由が生じているかもしれませんが、
通常は、養育費について、増額ではなく、減額の理由が生じたケース。
そのように認識しております。
少しでも、お役立ていただければ、幸いです。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
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増額が認められる可能性は低いと思います。
まさる様、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
持家や車があっても、そのことで養育費が増額される理由にはなりません。
逆に、それらのローンの支払いが大変だからという事で減額の理由にも基本的にはなりません。
ご相談のケースでは再婚した奥様が現在休職中あるいは無職で、もうすぐお子さんが生まれるということですから、相談者様にしてみると扶養すべき対象者が離婚当時は子供二人だったのが、新しい奥様と生まれてくるお子さんの二人分増えたことになります。
したがって、離婚当時、双方の収入を算定表に当てはめて子供二人分の養育費が6万円で妥当だったとしても、その後、あなたの収入が格段に増加していない限り、むしろ扶養すべき対象者が増えた分減額事由が生じていることになります。
現時点のあなたと元奥様の収入から子供二人分の算定表の養育費6万円が妥当だとするなら、扶養すべき対象が二人増えることを考えればむしろ減額が認められる可能性の方が高いと思います。
お子さんが生まる頃を見計らって相談者さんから養育費減額の調停を申し立てると良いように思います。
以上、お答えします。
小林行政書士事務所
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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