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死亡保険金と退職金の受取人

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/06/06 02:29

先日夫が突然死しました。
そこで、死亡保険金と退職金を受け取る権利のある者について質問です。
夫には先妻との間に現在16歳の子が1人います。
私との間には夫死亡時に胎児だった子(夫死亡から31日後に出生し現在生後2ヶ月)が1人います。
まず保険金ですが、死亡する3ヶ月前に受取人を夫の母親から私へと変更しました。
そして保険料なのですが、受取人が夫の母親である間は、実際に支払っていたのは夫の母親だったそうで、受取人を私にしてからは夫の給与から私が管理して支払ってきました。
今、夫の母親から「ずっと自分が保険料を支払ってきたのだから保険金は自分のもの。先妻との間の子の為に掛けてきた」と言われて困っています。
確かに夫の母親は約15年間保険料を支払ってきて、私はたったの3ヶ月しか支払っていませんが、私は無職ですし、生まれたばかりの子供にこれからかかる学費や生活費を考えると、やはり保険金は必要です。
この場合、私は保険金を夫の母親や先妻との間の子に支払わなければなりませんか?
また、退職金は相手方の子に分けなければなりませんか?
よろしくお願いします。

ろんさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

1 good

基本的には奥様が受け取ります

2012/06/08 15:43 詳細リンク

ろん様

遺産分割等についてお困りとのこと。
まず、相続人ですがとても難しく3人となります。

ろん様と、ろん様の生まれたお子様、前妻の子の3人になります。
この3人で遺産を分割する事になりますが、ろん様のお子様は
まだ判断能力等がないので、遺産分割協議にあたっては
特別代理人の選任が必要です。

代理人はろん様がなることが出来きませんので注意下さい。

上記の割合を法定相続分で考えますと
ろん様 1/2
ろん様の子 1/4
前妻の子 1/4

となります。前妻のお子様が遺産分割協議にて全ての財産を
ろん様が相続する旨を同意すれば全てろん様が相続します。

ですが、前妻の子には「遺留分」という法的に最低限認められた
取り分がありまして、具体的には相続財産の1/8です。
これは前妻の子に裁判で訴えられたら支払うことになります。

また何が遺産なのかがポイントとなりますが
一般的には
・死亡保険金
・死亡退職金
においてはろん様が受け取るのが普通で「遺留分」の対象と考えないのが
一般的ですので、通常通りであれば死亡保険金・死亡退職金は
ろん様が受け取ることになります。

また、そもそも夫の母親は相続人では
ありませんので口を出す権限が特にありません。

ただ、15年間支払ってきた事実も存在するので裁判を起こされたら
ご主人様の母親への支払いが多少発生してもおかしくはありませんが
限定的だと思われます。


前妻の子に分けるものとしては、現預金などその他の資産の1/8は
支払った方が無難であると言えます。
ですがこれも決まりではありません。

具体的には話あいになりますが、一般的には多少の金額を支払って
納得させているご家庭が多いのも事実です。


いずれにおいてもまずは相続財産がどれだけあるのか?を
整理する事から始めます。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

遺産分割の実行援助等を弊社では行っておりますので
お困りの際は遠慮なく個別にご相談下さいませ。


株式会社FPリサーチパートナーズ
www.fp-research.jp

遺産分割
協議
退職金
相続
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