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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン繰り上げ返済

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/05/31 17:55

残金約800万円を夫の父からの生前贈与で繰り上げ返済しようと思います。
贈与税など何もわからないので 注意点を教えてください。

横浜ブランドkさん ( 神奈川県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

- good

来年の確定申告時にきっちり申告すれば大丈夫です

2012/06/04 22:38 詳細リンク
(5.0)

横浜ブランドk様

奥様のローンではなく、ご主人様のローンの繰り上げ返済という
前提でお話しさせて頂きます。

生前の贈与には大きく2種類あります。
暦年贈与と相続時精算課税という制度に分かれます。
よく住宅取得資金の贈与と間違えますがこれは「住宅取得」が要件ですので
繰り上げ返済の場合は利用できず暦年贈与か相続時精算課税の利用と
なります。


暦年贈与は年間110万円まで非課税となります。
800万円の贈与では690万円が課税対象となってしまい多額の贈与税
が発生してしまいます。

そのような場合は相続時精算課税制度を利用することが多いです。
通算2,500万円まで、非課税で先に資金を渡すことができます。

注意点は「贈与契約書」を作っておく
来年の確定申告時に「相続時精算課税」の申告をする。
これにより「贈与税」は非課税です。

横浜ブランドk様はこの方法がよろしいかと思います。


注意点は受け取った800万円の資産はご主人の父親の財産として
相続の時に精算します。
ですので相続税がかかりそうな場合の資産削減においては有効な手段では
ありませんのでご注意ください。


ご参考になれば幸いです。

贈与税
相続税
生前
住宅
確定申告

評価・お礼

横浜ブランドkさん

2012/06/06 00:52

ありがとうございました。

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