売買契約書・重要事項説明書 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

売買契約書・重要事項説明書

住宅・不動産 不動産売買 2012/05/29 16:05

お世話になります。

不動産の売買契約書・重要事項説明書ですが、買主に原本、売主に原本のコピーを渡してもよいのでしょうか?どちらも原本でないといけないでしょうか?
また、違反した場合、何か罰則等あるのでしょうか。

よろしくお願いします。

shinya19731さん ( 和歌山県 / 男性 / 25歳 )

回答:1件

藤原 鉄平

藤原 鉄平
不動産コンサルタント

- good

契約書・重要事項説明書に係る原本・複写につきまして

2012/05/31 08:01 詳細リンク
(5.0)

不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。

以下、参考までに回答をさせていただきます。

【ご質問の件】

>買主に原本、売主に原本のコピーを渡してもよいのでしょうか?

⇒大丈夫です。多くの不動産取引において、ごく普通に行われております。

>どちらも原本でないといけないでしょうか?

⇒その必要はありません。

>違反した場合、何か罰則等あるのでしょうか。

⇒私のほうで把握する限りにおきましては、そのような罰則を規定する法律はないものと捉えております。

【総括】

ご質問者様は、不動産業務に携わる方なのでしょうか?

不動産の仕事に携わる方なのであれば、取引に際して、ちょっとした聞きたいことがある場合には、最寄りの宅建協会や加入する組合にお聞きになると、簡単な回答が得られるかと存じます。

ご質問者様が、もし一般消費者(売主・買主)の立場であるのでしたら、買主・売主のどちらかがわかりませんけども、上記回答を踏まえ、ご自身にとって、費用面や心理的な面で、ご負担のない選択をしていただければと存じます。

回答になりましたでしょうか?無事に進めてくださいね。

不動産コンサルタント藤原鉄平

任意売却・事業再生の道標 ⇒ http://ninbaicreator.com/

取引
コピー
契約書

評価・お礼

shinya19731さん

2012/06/04 14:51

回答遅くなり申し訳ございません。ありがとうございます。

ご親切にどうもありがとうございました。

また、よろしくお願い致します。

藤原 鉄平

藤原 鉄平

2012/06/05 08:13

ご評価いただき、ありがとうございました。

無事に進められましたでしょうか?

こちらこそ、ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

ローン特約の重説と契約書の日付け・順番につきまして アメノヒ72さん  2022-10-01 09:31 回答1件
マンション引き渡し日の延期 Akaishiさん  2022-09-16 13:41 回答1件
売買契約書からの名義変更 ごぼごぼさん  2019-04-26 16:44 回答1件
不履行になる? yukayuka22さん  2018-10-06 23:11 回答1件
契約解除について yukayuka22さん  2018-09-25 20:28 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)