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対象:住宅・不動産トラブル

隣接土地の建設計画

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/05/28 20:29

注文住宅を購入し、引っ越して1か月になります。購入の際に東側に畑や田んぼが広がっている眺めが気に入ったので購入しました。しかし、先日測量士の方が家を訪ねて来て東側の水路やあぜ道がショッピングセンター建設のため使用できないので承諾を求めてきました。よくよく話を聞くと、1、2年前から建設計画があり周辺住民には説明済みとのことでした。私たちには不動産会社からの説明は特になく、営業の方もこの眺めを見れるように家の東側(裏側)に庭を造る提案までしてくれました。ショッピングセンターの建設内容もよくわからいので家にどのような影響があるかわかりません。購入前に決まっていた計画は知らせる義務はないのでしょうか?どうしたらいいのでしょうか?

ケッタさん ( 大阪府 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

中石 輝

中石 輝
不動産業

- good

不動産の契約前の近隣建築計画の説明義務

2012/05/29 13:54 詳細リンク

土地の購入経緯がよく分かりませんので、一般的な土地売買の際に行われる売主からの告知方法をご説明いたします。

契約時点で、売主が現在知っている売買物件の状況を「物件状況等報告書」という書面に記載して説明することが一般的になっており、その書面のなかに「近隣の建築計画」に関して説明する箇所があります。

契約時点で、近隣に建築計画があることを知っていれば、ここにその概要を記載することとなります。

また、近隣に建築計画がある場合には、契約前に行われる重要事項説明書の「その他重要な事項」欄に、建築計画の概要等を記載することが一般的です。

ポイントになるのは、重要事項説明を受けた時点、もしくは契約時点(物件状況報告書の日付)で、隣接地のショッピングセンターの建築確認の申請が行われていたかどうか、というところかと思います。
建築確認申請が既に行われていたのであれば、市(区)役所等の建築課で簡単に調査できますので、重要事項説明書や物件状況報告書に隣接地の建築計画の記載がなければ、重要事項説明を行った者に対して調査不足が問えると思います。

建築確認申請が行われていなかったとしても、周辺住民に対して重要事項説明を受けたとき以前に複数回にわたり説明会等が行われていたのであれば、前述と同様に調査不足を問える可能性もあると思います。

ただし、重要事項説明書等に調査不足による説明漏れがあったとしても、そのことについての損害賠償請求等が出来るかどうかについては、非常に難しい問題かと思います。

損害賠償請求となれば、訴訟等の法律的な手続きが必要になりますので、弁護士等の専門家へのご相談が必要になりますが、まずは重要事項説明を行った者に対し詳細を確認されることが先決でしょう。

以上、多少なりともご参考になれば幸です。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

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