対象:生命保険・医療保険
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変額年金保険の年金受取総額保証の年金(15回の年金で受取り)を受け取った際の社会保険(扶養の判定基準)について教えてください。
厚生年金や健康保険それぞれで判定基準が違うのはなぜでしょうか。(そもそも、「判定基準は違う」という認識でよろしいでしょうか)
<具体例>
一時払1500万円で変額年金保険(投資型年金保険)に加入するも、10年後元本割れしていたため、15年の年金(100万円×15回)で受け取ります。(年金受取総額で最低保証のある商品)
契約者、被保険者、年金受取人ともに私(=妻、40歳、サラリーマンである夫の扶養に入っている、第三号被保険者、パート収入年50万円)の場合、その年金を受け取ることにより、年間の収入が150万円(パート収入50万円+年金額100万円)になってしまい、いわゆる『130万円の壁』を超えてしまいます。
一円ももうかっていないにもかかわらず(雑所得は0にもかかわらず)、やはり、夫の厚生年金の扶養から外れてしまうんでしょうか。
一方、健康保険は「収入(年金額)」ではなく、「(雑)所得」で判定するので、扶養から外れないそうです。
補足
2012/05/13 13:50<補足>
*正確には「扶養」とか「扶養から外れる」という概念はないかもしれませんが、変額年金保険の年金をもらうことによって、夫の扶養から外れて、自ら国民年金保険料、健康保険料を払うという意味で使っています。
*あくまで、「社会保険の扶養」の判定基準に関する質問であり、税務の質問ではありません。贈与税云々の質問ではありません。(一時払保険料1500万円は自分名義の預金から支払ったという前提。)
*社会保険事務所や会社の総務部、市役所等々いろいろ質問したところ、質問内容にあるように、公的年金は「収入(年金額)」、健康保険は「(雑)所得」で判定し、両者はリンクしないとの結論に至りました。(ただどこへ聞いても不安そうに回答していました)
*最終的には担当部署の判断とは思いますが、一般論でご回答いただきたいと思います。また設定に過不足あれば、一番オーソドックスなケースでご回答いただければと思います。何とぞよろしくお願いいたいます。
tama2012さん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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個人年金の受取に関して
はじめまして、tama2012さん。
FP事務所 MoneySmithの吉野です。
変額個人年金の受け取る年金の税務に関してのご質問ですね。
これは変額年金に限らず、保険の満期金の受け取りや収入保障保険などどの保険でもですが、支払い保険料は必要経費として受取額より控除されて、支払い保険料より多い額に対して課税されます。
仮に10年確定年金で考えた場合は、1年間の必要経費は、一時払い保険料の10分の1の額が1年間の必要経費となります。
受取年金額ー(一時払い保険料÷10)= 雑所得
となります。
私は税理士資格を持っておりませんので、個別の具体的な数字での回答は出来ませんが、保険会社のカスタマーセンターや税務署などで確認されても良いでしょうね。
FP事務所 MoneySmith
吉野 裕一
http://moneysmith.jimdo.com/
評価・お礼
tama2012さん
2012/05/13 21:57>変額個人年金の受け取る年金の税務に関してのご質問ですね。
違います。
補足にも書きましたが、あくまで、「社会保険の扶養」の判定基準に関する質問であり、税務の質問ではありません。
ちなみに本件の場合、雑所得は0です。(年金の受取回数も質問にあるように15回です。年金受取総額は100万円×15回=1500万円)
(現在のポイント:-pt)
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