対象:住宅・不動産トラブル
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年初に父が他界しました。問題は一人残された母が住む実家(26年居住)です。その土地と建物は父を含む、父のきょうだい計4人の名義になっています(父の他は妹3人=私にとっては叔母、みんな嫁いでいます。もともとは亡祖父の相続)。父の生前から、その土地と建物を売却したいという申し入れが、叔母たちからあったのですが、ずっと折り合いが悪く、父は断り続けていました。ところが、頑固な父が他界した途端、叔母たちから母に売却を迫る要請が強く出ています。争いごとはしたくないが、そのまま住み続けることは許さない、家裁の調停にかけるということです。母は80歳近くで、この実家に住み続けたいと言ってはいるものの、叔母たちの攻勢にノイローゼ気味にさえなっています。私は嫁に嫁いで他県住まい、弟も家庭を持ち、地方に住んでいます(二人きょうだいです)。弟はいざとなれば、母を引き取るつもりでいますが、父が亡くなるや追い出される形で家を出たくない、というのが母の強い希望です。叔母たちは、共有財産であった土地建物に今まで住み続けたのだから、母には何も権利はない、といった主張です。それはありえないだろうと、弟と話し合ってはいるものの、共有不動産である以上、母はやはり出て行かなければならないのでしょうか。現実的なアドバイス、最終的にはこうするべき、こうなるだろうというようなアドバイスをいただけたなら幸いです。よろしくお願いいたします。
sakura44さん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )
回答:2件
共有名義の家
横浜の設計事務所です。
専門が違うので的確な回答とは言えないかもしれませんが、お父様の名義は
他界された時にお母様が相続するはずです。(お子さんが権利放棄した場合)
共有であったなら、共有部分を相続すると思います。
相続税はかからない範囲ではないかと思われます。
当然、それなりの権利が発生しますし、居住している場合はその権利は
かなり手厚く判断されると思います。
まずは、名義の書換などは司法書士さんと相談されたらいかがでしょう。
また、他の名義者の方と居住の問題で解決が必要でしたら弁護士さんに
相談される事をおすすめします。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
回答専門家
- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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中石 輝
不動産業
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共有名義の不動産の売却に関して
対象の土地建物にお父様の持分があったのであれば、その持分はお父様の相続人である配偶者(お母様)とその子(ご本人様と弟さん)に相続されることになります。
(遺産分割協議を行えば、法定相続分とは別の持分比率等に変更することも可能です。)
名義の変更(相続登記)は、必要書類さえ揃え法務局に提出すれば簡単に出来ますが、よくお分かりにならない場合は司法書士等の専門家にご相談されればよいでしょう。(登録免許税、その他司法書士に依頼される場合には、別途報酬が発生します。)
共有財産を売却する場合、共有者全員の同意が必要になります。
お母様や姉弟お二人が対象不動産の共有者になるのですから、3人が売却に対し同意されない限り、対象不動産を売却することは原則できません。
叔母さんたちが「母には何の権利もない」と主張していること自体、何の根拠もない、自分たちの都合を押し付けているだけのように感じます。
相続登記を早めに済ませ、対象不動産の共有者としての強い立場を叔母さんたちに主張しましょう。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
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ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/
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