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対象:住宅・不動産トラブル

賃貸ワンルームマンションでの死

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/04/30 15:58

小さなワンルームマンションを経営しています。
先日、入居者の彼氏(30代)が入居者の帰宅前に突然死した様子です。(多分同棲中)
入居者である彼女はすぐに救急車を呼び、蘇生術をしてもらったみたいですが、亡くなってしまい、あとは警察が来て検死となり、遺体を警察が持っていきました。
こちらにしてみれば交通事故より確率の低い、フイをくらった事故でした。
所詮、命ある者はいつかは亡くなるのですが・・。

今後のことは、彼女の母親は出来る限りさしてもらうと言って彼女を連れて帰りました。どこまでどうかわかりませんが・・。

心配なのは今後、募集するときに、告知義務があるのでしょうか?

入居者の彼氏が亡くなったので入居者ではないのですが・・まぁ、亡くなったのはどちらにしてもおなじですが・・。

better eyeさん ( 京都府 / 男性 / 75歳 )

回答:1件

矢崎 史生

矢崎 史生
不動産コンサルタント

1 good

請求に関して

2012/05/01 12:06 詳細リンク

はじめまして

不動産コンサルタントの矢崎です。


まず、告知義務の件ですが、次の入居者募集に際しては、
告知する必要があると思われます。

この様な件を「心理的瑕疵」と言います。



心理的瑕疵の場合、どの範囲まで説明すべきかがよく問題となります。

死因が病死である場合には、告知が不要との論議もありますが、
次の入居者さんから見た場合、前の入居者(同居者)が室内で
死亡していると言う事実は、嫌悪すべき要因(もしその事実を知っていたら、
部屋を借りなかったであろう要因)と言わざるを得ませんので、
少なくとも次の入居者へは説明すべき事項だと思われます。


次に、いつまで説明する必要があるかです。

例えば、直前の入居者が病死した場合と、何十年前の入居者が病死した
場合では取扱いが変わります。

この場合、地域性や諸事情によって異なってきますので、
賃貸募集をする地元不動産会社さんに相談して頂いた方が
良いと思われます。

ご参考になれば幸いです。


◆借地専門の不動産会社
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生

補足

補足です
(※回答欄と補足欄が切り替わってしまいました。現在、対処中であり、
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