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対象:住宅・不動産トラブル

建売(土地+完成済み物件)の建築確認費について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/04/24 00:22

お世話になります。

現在、建売(土地+完成済み物件)の購入を進めているのですが、
物件費用とは別に建築確認費を請求されています。
建築確認は、着工前に行うものであって、
完成済み物件に関しては不要なように思います。
契約時にもそのような説明はありませんでした。
(契約書にも記載がありません)

これって契約違反ですか?
それとも建売で建築確認費を別途要求するのは、
一般的なことなのでしょうか?

補足

2012/04/24 00:22

ご回答ありがとうございます。

補足します。
建築確認費用の後請求もそうですが、
不動産屋さんの対応も不誠実ですので
何とか解約したいと考えています。
何か方法はありませんでしょうか?

ダニーゴーさん ( 大阪府 / 男性 / 27歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

建売の費用

2012/04/24 01:59 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、建売には建築確認の申請料は通常、販売価格に含まれていますので、請求がされるのは不自然かと思います。

契約違反云々とは言えませんが、表示価格とは別にかかる費用は、例えば、登記費用とかローンの諸費用、水道分担金などがあります。

こうした費用内容は契約前によく確認されることをお勧めいたします。


以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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価格
戸建て

評価・お礼

ダニーゴーさん

2012/04/24 19:40

ご回答ありがとうございます。

補足にも書かせていただきましたが、
建築確認費用の後請求もそうですが、
不動産屋さんの対応も不誠実ですので
何とか解約したいと考えています。
何か方法はありませんでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

寺岡 孝

2012/04/25 02:20

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

さて、解約の件に関するお問い合わせの件ですが、不動産売買契約書等を確認してみないと何とも言えませんが、一般的には契約の履行に着手する以前であれば手付金を放棄して解約を解除することが可能かと思われます。

また、手付金の返還を伴う解約となると、宅建業法や消費者契約法等に反する行為があって契約は無効等になれば可能な場合もあります。

いずれにしても、契約書や重要事項説明書などの書面の確認をしてからのお話にはなります旨ご了解ください。

尚、詳しいご相談等が必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。

以上、回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

回答専門家

寺岡 孝
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(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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藤原 鉄平
不動産コンサルタント

- good

建築確認の費用の件につきまして

2012/04/24 15:47 詳細リンク
(5.0)

初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。

以下、参考として回答させていただきます。

【ご質問の件につきまして】

>建築確認は、着工前に行うものであって、完成済み物件に関しては不要なように思います。

⇒おっしゃる通りです。他の専門家の方がおっしゃっていますように、販売価格の中に含まれているのが、通常です。

>建売で建築確認費を別途要求するのは、一般的なことなのでしょうか?

⇒一般的ではないと考えます。

もちろん、売主及び買主の間で、販売価格が安いため、当該費用に関する別途の取り決めがあれば、別の話かと思いますが…。

>これって契約違反ですか?

⇒不動産売買契約書上に、費用に関する特段の記載がないのであれば、残念ですが、買主(ご質問者様)から相手方(売主)に対して、当該費用請求を理由とした契約違反を主張することはできないものと考えます。(※逆もまた然りかと…。)

【総括】

取引自体に付随する各種費用(登記費用や印紙代、保証料等々)であれば、契約後の説明であっても、買主の費用負担で捉えるべきかと存じます。(※説明の観点からは、かなりの問題はありますけども…。)

この点、建築確認費は本来、建築費の中に組み込まれているのが一般的でありまして、加えて、不動産売買(取引)自体から特別に発生していると考えられませんので、建築確認費を建物完成後に、買主の費用負担とする請求・口実には、かなりの合理性を欠くものと考えられます。

少なくとも、一般消費者を保護する消費者契約法の観点からは、望ましいこととは言えません。

よって、当該費用に関して、取引から発生した具体的な事実がなく、特別な取り決めもしないで、根拠なく請求を行うのであれば、不当請求と言える可能性が高いと考えます。

具体的なことについては、

大阪府住宅まちづくり部建築振興課
http://www.pref.osaka.jp/kenshin/
大阪府宅地建物取引業協会
http://www.osaka-takken.or.jp/

にご相談をされて、手続きを進めていただければと存じます。

回答になりましたでしょうか?

不動産コンサルタント藤原鉄平

任意売却|初めてのご相談はファイア・ワーカーズ ⇒ http://fireworkers.jp/

費用
請求
建築
確認
消費者

評価・お礼

ダニーゴーさん

2012/04/24 19:41

ご回答ありがとうございます。

補足にも書かせていただきましたが、
建築確認費用の後請求もそうですが、
不動産屋さんの対応も不誠実ですので
何とか解約したいと考えています。
何か方法はありませんでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

藤原 鉄平

藤原 鉄平

2012/04/24 20:17

ご評価いただき、ありがとうございました。

>何とか解約したいと考えています。

残念ながら、契約の解除(解約)は現実的に難しいです。

契約書上の解除に関する条項(※ローン特約など)に該当しない限り、費用負担なくして、契約の解除はできないものと考えます。

確かに、不動産屋の対応や建築確認費の請求自体には、問題があるかと思いますが、そのこと自体が、売買契約での契約解除の事由には、直接的にはあたらないと思われますので、残念ではございますが、負担なくしての解除は難しいと思います。

不動産売買契約は、有効に成立しています。仮に契約を解除するとなれば、違約金相当額を請求されるか、良くて、契約手付金の没収になるかと思います。

不動産屋の不誠実な対応に対する不満も大変よくわかりますが、解約をするとなると、多大な損失が発生しますので、十分よく考えた上で、今後の手続きを進めていただきたいと存じます。

良い解決方法がご提案できませんが、何卒ご理解ご承知のほど、よろしくお願いたします。

こちらこそ、ありがとうございました。

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