対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
作年10月退職、その後訓練校に通って失業保険の受給を受けていました。終了後、いろいろと考えた末3月9日より、主人の扶養となりました。
4月よりパートとして働き始めましたが、現在県外に住む大学生と、地元の高校に通う子供がいます。扶養の範囲内の130万円 かつ ひと月108333円とはどういうものなのでしょうか?仕送りのこともあります。4月からの9ヶ月間130万というのはダメなのでしょうか?5月の連休で減った収入を6月にカバーできますか?
雇い主より、国保に入る気はないの?と言われましたが、先月手続きしたばかりということを理由に断りました。
現在 厚生年金・国民年金納付月数は310カ月ですが、5カ月間の年金滞納があります。生活費・仕送り等で支払う余裕がありませんでした。
役場で、滞納は、老後の年金の支給有無だけの問題ではなく、障害年金。遺族年金にも関わってくるといわれました。先月末に保険証もとどいていますので、第3号扱いになっていると思いますが、やはり支払ったほうがよいのでしょうか?よろしくお願いします。(減額の申請は行いました。)
1965miwaさん ( 鳥取県 / 女性 / 46歳 )
回答:1件
ご質問の件についてできる範囲でお答えします。
1965miwaさんへ
こんにちは。この問題、すごく悩ましいと思います。
子供さんへの仕送りのことを考えれば、収入は多いに越したことはありません。気にされているのは、扶養に入る程度の収入でないと働き損にならないかということでしょうか。
年収130万円や毎月108333円というのは、今年1年間というのではなく、これから先の収入はいくらかといった話になってきます。よって、これから毎月の収入が108333円を越える見込みであれば、国保などの公的保険の保険料を支払うことになります。
9ヶ月で130万円ということは、1年間で170万円を超えます。協会けんぽに加入できるのであれば、傷病手当金の制度も活用できます。保険料の負担はありますが、長期間病気で働けなくても子供さんへの仕送りがある程度できるようになります。
公的年金については、遺族年金や障害年金で本来必要とされる保険料納付済み期間の3分の2以上はあるようにお見受けします。ご心配な場合は、お近くの年金事務所に確認されることをお勧めします。(鳥取年金事務所 0857-27-8311 他に、米子、倉吉に事務所あり)
年金保険料の支払いを先送りにしている分についても、相談されると納付手続きなどを教えてもらえます。先送りにしている分は通常、納付期限後2年以内に支払う必要があります。
子供さんもそろそろ国民年金保険料を支払う時期になると思われます。こちらについては、学生の納付特例の申請をしておかれることをお勧めします。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A