分配権利があるか? - 法律手続き・書類作成 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

分配権利があるか?

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2012/04/02 09:11

はじめまして、相談させてください。

祖父が亡くなって1ヶ月ちょっとたった頃、叔父からわたしの印鑑証明書がほしいと連絡がありました。
今叔父が住んでいる住居は祖父と叔父の名義半分ずつになっています。
私の母、兄は他界しました。
血のつながりで残っているのは私のみです。
叔父の全部名義にしたいとの事でした。で書類上私のが必要ってことですか?
それと、名義の権利をいらなければお金を要求できるものなのでしょうか?
その叔父はお金がありません。そんな状況で要求する方法はありますか?
土地代1千万くらいだと、どの位権利はありますか?
あと、すぐに名義を変更する理由は個人的な考えなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

chocochocoさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

1 good

まずは遺産分割協議をお勧めします。

2012/04/02 16:53 詳細リンク

はじめまして。司法書士・社会保険労務士の渋田です。

上記の叔父様がおじいさまのお子様ということでご回答させていただきます。

おじいさまが遺言を残していない場合は、孫であるchocochocoさんと子である叔父様が半分ずつ権利を取得します。

遺産分割協議により、叔父様に住居の権利を渡す代わりに、chocochocoさんが祖父の遺産の一部(預貯金等)を取得するなどすればお金を取得することは可能です。

登記申請上はchocochocoさんの印鑑証明書が必要ですが、その前に叔父様と遺産分割協議をすることをお勧めします。もしもめそうでしたら、専門家(弁護士、司法書士など)に一度相談いただくとよいかもしれません。

おじいさまと叔父様の権利が半々でしたら、chocochocoさんが取得できるのはおじいさまの権利の半分ですので、1/4です。土地代1千万くらいですと、250万といったところでしょうか。

すぐに名義変更する理由は、その後叔父様がその住居を売却したいなどの事情があるか、はやく自分の権利にしたいといった思いからでしょうか。
ただ、いずれにせよ相続が発生した場合は名義変更はできる限り早めに行うことをお勧めします。(数回の相続が重なると手続きが面倒になります。)

以上、参考になりましたら幸いです。

相談
司法書士
遺産分割

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

代償分割で得た財産について リルルさん  2012-10-01 10:33 回答1件
抵当権抹消登記について katumata50さん  2011-11-23 15:09 回答2件
所有権登記の手続きについて up48822さん  2011-01-16 16:22 回答1件
三世代前の土地の名義変更をしたいのですが chunchunさん  2008-07-06 23:01 回答1件
共有名義土地建物の合意無しの名義書換 Poiuyさん  2014-12-29 18:38 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)