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対象:民事家事・生活トラブル

海外での不貞行為、名誉棄損行為について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/02/25 03:38

私は日本人海外在住です。Aさんが海外在住中に行った海外での不貞行為、名誉棄損行為によって受けた心的損害、名誉棄損を日本の裁判所に訴えることはできますか?Aさんは現在日本に帰国して日本在住(住民表も日本にあると思います)です。私は日本に住民票はありませんが、訴えることが可能なら、日本に一時帰国することはできます。

donguriさん ( 三重県 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

1 good

回答致します

2012/02/27 16:43 詳細リンク

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

どこの国の裁判所に訴えを起こすか(裁判管轄の問題)

民事訴訟法3条の2により相手方が日本在住であれば、日本の裁判所に提訴する事が

可能です。

どこの国の法律が摘要されるか(準拠法の問題)

法の適用に関する通則17条、19条により不貞行為が行なわれた地、質問者の方が

居住している場所である海外の法律が適用されます。


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