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対象:住宅・不動産トラブル

水漏れについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/02/17 19:09

はじめまして。早速なのですが教えていただきたいことがあります…

賃貸住宅に入居してまだ2日目なのですが、昨日の深夜洗い物をしていたところ、キッチン下の収納スペースとクッションフロアの継ぎ目から、おびただしい量の水が漏れてしまっていました。 まだ荷物も片付いていないので、タオルを何枚も使って一旦とめ、今朝またひどくなっていたので、今度はバスタオル4-5枚と大量のティッシュ、ダスタークロスで応急処置を施し、仕事に出かけました。

ところが夕方に妻が帰宅したときには。リビングが水たまり状態になっていたそうです。夜にはまた妻が仕事に行くため、バスタオルで拭いてはしぼりを繰り返し、業者に電話をして、止水栓を止めて様子をみているそうなんですが…

もし階下の方々に被害が及んで賠償問題になった場合、賠償するのは当方になるのでしょうか。
また家庭内で漏電などになった場合や、水に濡れて使えなくなってしまったもので、賠償していただだけるものはあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

補足

2012/02/17 19:09

キッチンの水漏れに関して、下見のときはシンクにシールが貼られていて、水が流せない状態でした。

うえむさん ( 大阪府 / 男性 / 24歳 )

回答:1件

漆原 智

漆原 智
建築家

- good

水漏れについて

2012/02/17 21:20 詳細リンク
(4.0)

うえむ さん。
初めまして、アーバンプロジェクトの漆原と申します。

入居されて間もないトラブルで、さぞかし大変なことと察します。

賃貸住宅ということで、洗い物をされたときに通常の使用であり、何ら過失もなかった場合。

たとえば、排水溝に何かを落としたことを放置し、そのまま使用した場合など。

また、水漏れを発見して、速やかに大家さん(所有者側)に、滞りなく連絡して、
水栓を止めるなどの措置をされている場合など。

使用者として、通常の措置をなされていれば、原因は元もとありえたと考えられるケースと思われます。

(内部配管の腐食やはずれなど。原因は今後の調査によりますが。)

民法第717条には、

土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。

という、所有者責任が定められています。

細かいいきさつは文面で察する限りですが、今回のケースでは、
おそらく賠償は所有者側になると思われます。

仲介された不動産屋さん、または弁護士さんに、ご相談されるとよろしいと思います。

漏水事故
責任
賃貸
損害

評価・お礼

うえむさん

2012/02/17 21:31

お返事ありがとうございます。すぐに知りたかったことなのでとても助かりました。
不動産会社には取り急ぎ連絡をいれました。明日、調査にきていただけるそうです。本当にありがとうございました。

漆原 智

漆原 智

2012/02/18 09:18

早速にご評価をいただきまして、ありがとうございます。

入居時に、住宅総合保険に入られたと思われますので、大家さんの保険と合わせて、
保険が適用されることと思います。

うえむさんの損害部分も、家財保険などで補償されると良いですね。

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