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対象:刑事事件・犯罪

万引きって逮捕暦になるんですか?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/07/23 23:31

こんにちは。
私はこの4月に万引きで逮捕されました。試供品のところに置いてあったテスターを持って帰ろうとしたら万引きということになり、警察の方も「今後悪いことをしなかったらあなたの人生に関係はないんだから」と言ったので、現品買取、ということで2時間くらいでは帰してもらいました。ちなみに18歳です。アメリカに留学したいのですが逮捕暦があると警察証明というものを提出しなければいけないんですよね?また、提出すれば留学できるのでしょうか??とても不安です。教えてください。どうぞ、よろしくお願いします。

よんさん ( 大阪府 / 女性 / 18歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

正式の逮捕ではないかも

2007/07/24 16:53 詳細リンク
(5.0)

現品買い取りということにしてもらって2時間くらいで帰してもらったということは、正式の逮捕ではないようです。

正式に逮捕された場合は、現行犯なら「現行犯逮捕する」と正式に告げられた後、留置場に入れられます。その際には裸にされて身体検査をされます。そしてまず、「弁解録取書」という一種の供述調書を作成し、それにあなたが署名指印します。

あなたの場合、こういう手続がなければ正式には逮捕ではありません。たぶん、少年非行の補導として処理されたのではないでしょうか。もし心配ならば、その警察官に尋ねてみれば分かります。

なお、私は留学手続には詳しくありませんが、補導歴が留学の際に障害になるとは思えません。なぜなら、留学先の大学にはあなたの前科前歴は全く分からないからです。

評価・お礼

よんさん

丁寧にかつ迅速にご返答いただきました。本当に助かりました(>▽<;)ありがとうございました。

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