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不動産の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/01/28 15:22

私の実家のことですが、親は2人ともまだ健在で、娘3人がおり、全員嫁に行っています。
親の持つ財産はある程度の現金などと不動産になります。
この不動産は持ち家(マンション)と、祖父から相続した貸しアパートになります。
以前三女の私がすんでいたこともあり、初孫もそこで1年ほど過ごしていたので、父はいずれ孫にやると言っていました。
また長女は地元から離れた(車で3時間ほど)場所にご主人の実家がありますし、次女はもっと遠くにご主人の定年退職まで暮らすことになるだろうということで、もし両親に何かあったときのそのアパートの管理は私がすることになるだろうと思っていました。
ところが、次女はマンションは長女、アパートは自分が相続するものだと決め付けています。しかしどう考えても飛行機でなければ通えないアパートの管理は次女には無理です。
本来、不動産の相続はどのようになるもので、また今回のような場合、アパートの管理や相続はどうなるのでしょうか。

どてかぼちゃさん ( 北海道 / 女性 / 31歳 )

回答:2件

不動産の相続・遺言書の重要性について

2012/01/28 16:21 詳細リンク
(5.0)

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

相続財産は、遺言書があれば、それに従い(遺留分は割愛します)、遺言書がなければ、遺産分割協議で相続財産を誰が相続するか、協議する必要がございます。

遺産分割協議は、法定相続を基礎として協議することになるでしょう。

法定相続分ですが、「親は2人ともまだ健在で、娘3人がおり、全員嫁に行っています。」とのことですので、父親がなくなった場合の相続人は、母親と娘3人となります。

相続分は、母親6分の3、娘3人は各6分の1の持分となります。

>以前三女の私がすんでいたこともあり、初孫もそこで1年ほど過ごしていたので、父はいずれ孫にやると言っていました。

孫には、相続権がないので遺言書で記載をするか、養子縁組をおこない等の手続きが必要でしょう。

>ところが、次女はマンションは長女、アパートは自分が相続するものだと決め付けています。しかしどう考えても飛行機でなければ通えないアパートの管理は次女には無理です。

協議か整わなければ、家庭裁判所で遺産分割に変わる審判の申し出が可能で、その場合は、現実的に管理が難しいのなら、金銭財産の上乗せ等で審判が出る可能性は高いでしょう。

しかし、相続を争族とならないために、遺言書を記載しておくように、父親に伝えておくべきでしょうね。

以上です。
参考になれば、幸いです。


民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org

行政書士
遺言書
遺産分割
不動産

評価・お礼

どてかぼちゃさん

2012/01/28 17:01

回答ありがとうございます。
アパートを生前管理していた祖父が亡くなったときに遺産相続で裁判をしたことがあったので、揉め事は避けたいと思っています。
もちろん、私が放棄するという方法も考えていますが、現実的に考えるとアパート管理や雪かきなどは我が家になるだろうと思っています。
なるべく父の意向を尊重しながらとは思っています。

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
(兵庫県 / 行政書士)
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

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中石 輝

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相続で相続人間が揉めない最善の方法

2012/01/29 11:32 詳細リンク
(5.0)

現在、ご両親共に健在とのことですが、お父様が先にお亡くなりになったという場合(1次相続)には、相続税の配偶者税額軽減(1億6千万円or法定相続分相当額のどちらか高い方)がありますので、一旦お母様に多く相続するという形を取るケースも多くあります。

その後、お母様がお亡くなりになったとき(2次相続)には、お母様が相続されていた財産を、ご姉妹3人で均分相続することが原則です。

お父様が遺言等の準備を何もされない状況でお亡くなりになってしまった場合には、原則は法定相続分で資産を共有する、という形になりますが、不動産は現金等と異なり、簡単に分けることや現金化することが難しい資産ですので、相続人間で遺産分割協議を行うことになりますが、その際に協議がまとまらず、結局共有で持ち続ける、というケースが実際に多く見られます。

不動産の売却等を行う場合には、共有者全員の同意が必要になりますので、その同意が得られず、売るにも売れない、という状況に陥る可能性も大きくなります。

このような状況を未然に防ぐには、その財産の現在の所有者であるお父様が、生前に資産をどのように相続させるかということを遺言書によって定めておくことが最善の方法です。

遺言書には 「どの資産を誰に」 ということだけでなく、「被相続人から相続人よりのメッセージ=付言」を書くこともできます。
‘お父様がどのような思いで、資産をどのように相続させようとしたのか’ ということが残されていれば、ご家族間のお考えもまとまりやすいはずです。


なお、アパートの管理の件ですが、所有者自らが管理する(自主管理)以外にも、管理料を支払えば、管理業者が管理してくれますので、「管理できる相続人がその財産を相続すべきだ」とは言い切れないと思います。

以上、多少なりともご参考になれば幸です。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

相続税
遺産分割
遺言書
不動産売却
不動産

評価・お礼

どてかぼちゃさん

2012/02/07 09:38

ご解答ありがとうございます。
長生きの家系ですので、まだまだ先のことと思って、それなりに相談などはしていきたいと思います。
生きている間に建て直しなども考えているようなので、父と母に任せたいと思います。

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